トップ 遺言・相続 川崎市中原区の行政書士
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ショッピングでさえ、どれを買うか迷うでしょう。
相続や遺言で迷わないはずはありません。
結論を出す前に、ご相談ください。
相続人たちが仲良く遺産相続できるように
あらかじめ対策をしておくことは
親の「器量」だという考え方もあります。
そのために、できることがあるのです。

私の業務方針---『風邪を引いたら病院へ』
あなたがこのページをご覧になっておられるということは、ご自分おひとりでは不安なことを何かお持ちなのでしょう。当事務所でご相談いただいた後、すべての問題が解決するとまでは申しませんが、必ず気持ちが軽くなっているはずです。
行政書士の業務をご存じない方が多いので、簡単に説明するために、「医療」にたとえてみましょう。
あなたは風邪を引いたら病院へ行くでしょうか。風邪は放っておけば治るかもしれないし、重い病気へ発展するかもしれません。虫歯は放っておくと確実に悪化します。法律や手続きも似た点があります。放っておいてよいかもしれませんし、少しでも早く手を打たなければいけないかもしれません。行政書士は、風邪や虫歯の予防あるいは治療をするものとイメージしてください。
病名がわかる前に
「私はXX病ですから治療してください。」といって病院へ来る人はいません。風邪なのか、重い病気なのかわからないまま来るでしょう。重大な病気ではないかと心配しているより、健康診断においでください。日常生活にからむ多くの心配事・トラブルの大きさを考慮しながらお話しをうかがいます。重大な病気(裁判でなければならないようなもの)なら弁護士を紹介するなどいたします。
外科か皮膚科か
私は「おでこ」に「おでき」ができたことがあります。外科へ行くのか、皮膚科へ行くのか。
まず、受付で看護師を呼んでもらって、相談しました。
「皮膚科です。」
とのこと。そして皮膚科へ行くと、医師が一目見て
「これは外科です。」
とのことでした。
このように専門分野はいろいろと分かれているうえに、分担の判断は難しいのです。まずは街の法律家「行政書士」にご連絡ください。他士業を紹介したり、こちらで分業の手配をすることもできます。
相続・遺言についてはぜひご相談ください。

士業には分担があります
このサイトでは遺言・相続をメインにご紹介しています。
たとえば、行政書士は不動産登記申請はしません。
ですから、行政書士業務を行政書士に依頼し、司法書士業務を司法書士に依頼するというようなことはよく起こります。どちらか一方に頼んだ方が料金が安いという問題ではなく、私たちには業務の分担があります。司法書士が行政書士業務をしてもいけません。
これを無視した違法行為もありますから、お気を付けください。
まずは、どこかで相談すると、しかるべき提携先と連絡し合うのが普通です。お気軽にご連絡ください。
相談の趣旨
行政書士にどうしてほしいのか結論を出さずにお電話くださればよいのです。どんな事情かうかがいながら、何をすべきかアドバイスいたします。「事情をきちんと聞いてまとめる」のが行政書士だと考えています。
法的な争いになってからでは手遅れ
とにかくトラブルの予防を心掛けましょう。トラブルの予防には、法律的に予防する場合と、法律以前の日常問題の場合があります。法律以前の相談にも積極的に応じることを特徴としている事務所ですから、「困った、何かおかしい」と思ったらご念のためご連絡下さい。
参考までに、【法律以前の話】という記事を用意しました。クリックして参照してみてください。

心配しているより、まずは相談を
トラブルの元はどこにでもあります。好むと好まざるとにかかわらず、昔から・どこにでも・必ず起こってきました。トラブルも心配事も一切ないということはないでしょう。私の祖父は90歳近くなって「人間は生きている限り、心配事がある。」と言っていました。トラブルを大きくしない工夫をしましょう。
事前にきちんと情報を集める、きちんと書類を作る等、基本は、遺言でも相続でも同じです。トラブルの防止、業務の支援など、相談を伺いながらアドバイスと手続きをさせていただきます。
行政書士とは
行政書士業務は「不特定分野の一般法律職」である点では弁護士とよく似ていますが、訴訟を本人に代わってすることはないなど弁護士と違う点があります。また、税理士や土地家屋調査士でなければしてはいけない業務も法定されています。何の専門家のところへ行けば「万能」ということはないと思います。まずは、診療所のような「街の法律家」である行政書士をお訪ねください。
行政書士業務でない場合は
行政書士業務の範囲内で多くのトラブルが防止され、問題の複雑化・紛争化を防ぐことができます。また、すべてを専門家にまかせる必要はなく、自分でできる手続きは自分でしてよいのです。必要があればふさわしい専門家と連携しましょう。行政書士は最初の窓口として最適です。

はじめての相談とは
初回の相談は原則として無料です。それは、ご依頼内容が彩行政書士事務所の取扱業務かどうか、当事務所がお役に立てるかどうかを見極めるためのものだからです。お話しの中でのちょとしたアドバイスに料金はかかりません。まずはメールや電話でご連絡ください。
また、行政書士は商人(あきんど)ではないので、仕入れ値がいくらだとか、何をいくつ販売するとか、そういう業務ではありません。
ほんの数行の内容証明を書くのに、数日考えるかもしれません。1ページ・2ページしかない遺産分割協議書が、数万円しますが、これはもちろん用紙代など考慮していません。相続人全員に遺言・相続・遺産分割などを理解していただくことが重要で、その結果はわずか数枚の書面に収まってしまうのです。数行・数枚の文章の背後の作業こそが重要です。
結局、初めに最低料金や平均料金はお知らせしますが、最終的な金額は、業務が終わってみるまでわかりません。不誠実な請求をするような行政書士かどうか、初回の無料相談でご判断いただければよいと思います。
ご連絡方法
出張相談、相談会、官公署での手続き等、行政書士は事務所にいない時間があります。そのため、相談や予約などにはなるべく携帯電話
080−5182−5539
にお掛けいただくようお願いしています。
事故防止のために、発信先を通知する設定にしてください。こちらから勧誘することはありませんし、行政書士には守秘義務がありますから、安心してご連絡ください。
事務電話については、お客さん以外の方にご利用いただいています。当事務所については「行政書士連合会の会員検索」でもご確認いただけます。
電話に出られない場合には、着信履歴から後ほどかけ直しますので、なるべく「ひと言メッセージ」をお願いします。行政書士には守秘義務がありますから、ご安心ください。また、無責任な相談はできませんので、発信番号非通知等になっている場合は、お受けできないことがあります。
まずはメールでも
admin@sai-gyousei.com
までご連絡ください。
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- 自筆遺言
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- 示談書
- 合意書
等の分野と、簡単な説明で結構です。ご予約の上、ゆっくりお話しいただけます。
複雑なお話なら
上に書いたことと逆ですが、いつ・誰が・どうした というようなことが入り組んでいる場合、電話だけではわかりにくいことがあります。メモを見ながらメールに記入していただければ、わかりやすいでしょう。

行政書士の徽章はコスモスの花の中に
行政書士の「行」の文字をデザインしたものです
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