遺留分の請求

遺留分に満たない相続分しかもらえないことになっている場合、遺留分侵害額請求ができます。令和元年7月1日より前は遺留分減殺請求といわれていたものを改訂したのが遺留分侵害額請求です。遺留分侵害額請求は内容証明郵便で通知するだけでよいのですが、
遺留分の制度があって、遺留分侵害額請求という権利行使が可能であっても、実際にそんなことをする人はめったにいない」
という考えをお持ちの方もいます。そうかもしれませんが、しかし、遺留分に相当する額ももらえない相続の内容に納得する人がいるでしょうか。ただし、親子・兄弟・親族・その家の歴史と将来を総合的に考えて、遺留分をもらう必要がないという事情はあるかもしれません。

遺言書に「私の全財産は誰々に譲る。」とだけ書いたのでは、遺留分を完全に無視していますので、遺産分割協議で何かとトラブルの元になるのではないかと思われます。遺言書は相続全体を考慮して、理由も丁寧に書くこと(たとえば遺言の付言事項)をお勧めします。

遺留分をめぐっての問題は、遺言書の書き方がよくない場合に起こることが圧倒的に多いので、遺言書を作成なさるのでしたら、一度は専門家に相談なさることをお勧めします。

  • 誰に遺留分があるのかを確認する
  • 遺留分は請求することも、もらわないこともできる
  • 遺留分の放棄相続放棄は異なる制度である

ことをご確認ください。

上にも書きましたように、遺留分が侵害されている場合の遺留分侵害額請求は、内容証明郵便等で明確に意思表示をしさえすればよいので、訴訟を起こさなくても請求できます。

相続開始後、遺留分が問題になるとすると、おそらく遺言書の作成時にもっと注意すべきだったのでしょう。

また、一定割合は相続できるとはいっても、実務上は難しい点がありますので、遺留分を請求(遺留分侵害額請求)することはできますが、法の規定に従ってすっきりと解決できるとは限りません。遺留分侵害額請求自体より、実務上はもっとむずかしい問題があります。

遺言書遺留分が侵害されており、遺留分権利者の要請によって、内容証明郵便を作成し、遺留分侵害額請求をする、という流れになります。

遺留分侵害額請求をしてから

遺留分侵害額請求の内容証明郵便を送っただけでは、遺留分相当の財産が自動的に入ってくるわけではありません。そもそもお金の請求の場合、遺留分の請求だけでなく、貸金を返済してくれない、損害賠償請求したのだけれども応じてくれない、離婚協議書に養育費を払うと記載があっても支払いが途絶えた、というケースもよくあることで、相手に支払わせることがかなり困難な場合があります。

遺留分侵害額請求ではなく他の事案でも、まずあなたが正当な権利者であり、主張が正当だということを説明しなければならないと思います。

説明した場合に、あなたの口座にきちんと入金されるならよいのですが、それでも支払われないことがよくあります。

次の段階は、公的に強引に回収してもらうことです。いくら自分が正しくても、自分で強引にやってはいけないという法律になっています。一般に、ひとたび人手に渡ったものを、自分に権利があるからといって取り返すのは大変です。


遺留分は本当にもらえますか

法定相続人なのに何も相続させないという遺言書があっても、遺留分はもらえるはずです。(ただし、例外があります。)いくらもらえるかが問題です。

民法第1028条で、遺留分の額は
1.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1
2.その他の場合には、被相続人の財産の2分の1と規定されています。

この説明だけではわかりにくいので、具体的に書きますと
遺留分が2分の1の場合:

  • 配偶者のみ
  • 子のみ
  • 配偶者と子(代襲相続も含む)
  • 配偶者と父母(祖父母など、上の代へさかのぼる)

遺留分が3分の1の場合:

  • 父母(祖父母など、上の代へさかのぼる)場合

3分の1のケースは少ないので、「遺留分はたいてい2分の1ですが、具体的なことはご相談ください」とお話ししています。

遺留分がもらえない】もご参照ください。

遺産の総額の計算方法

具体的な遺留分の額は、

  • 「被相続人相続開始時に有した財産」に
  • 「被相続人が、相続開始前の一年間に贈与した財産」と
  • 「一年前の日より前にした贈与でも、被相続人と贈与を受けた人双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知りながら贈与した財産」を加え、
  • 「債務の額」を控除したものが、遺留分を計算する場合の財産の算定の仕方です。

不動産など登記のある財産はわかりやすいです。しかし、

  • 死亡の前1年間に誰にいくらあげたのか、
  • 1年以上前の贈与で、「これをもらったら遺留分権利者を害することになる」と知っていたと証明できるのか、
  • タンス預金をいくら持っていたのか、
  • 貴金属や宝石などの高価な動産をどれほど持っていたのか

などがわかるのでしょうか。まして、遺言書で「何も相続させない」とか、相続したとしても「非常にわずかしか相続させない」とされている人が、被相続人のそれらの財産を知ることは非常に困難だと思われます。

また、条件付きの権利や存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任する鑑定人の評価にしたがいうことになっています。評価を依頼するにはかなりの費用がかかりますから、その費用と権利行使によって得られる額を比較してからでなければなかなか依頼できません。

大切なのは遺言書

遺留分侵害の問題が生じるのは、遺言書の内容がが不十分であるからといえます。
遺留分を侵害する内容の遺言書があっても、その理由が納得できるのであれば相続開始後に不満を言う人はいないでしょう。

「私の全財産を弟にすべて相続させる。」

というように、たった1行の内容しかなく、しかも用語が少々おかしいものであっても、遺言書の要件を備えていれば遺言書として有効です。実際に、そのような遺言書がよくあります。

あらかじめ推定相続人に話をして納得させておくとか、遺言の付言事項でしっかりと説得することが大切だと思います。

とりあえず遺留分侵害額請求

遺留分の請求(【遺留分侵害額請求】には短い時効期間(大雑把に言いますと、「遺留分を請求できると知ってから1年、相続開始から10年」)が規定されていますから、ちょっとゴタゴタしているとあっという間に請求する権利を失います。時間が経つと財産の帰属先も権利関係も複雑になる可能性がありますし、財産関係はなるべく早期に安定させたいために、このような時効期間となっているのだと思いますが、それにしても非常に短い期間だと思います。

まず内容証明郵便等で遺留分侵害額請求をしましょう。そして、専門家のアドバイスを参考にしながら、話し合いをするのが現実的だと思います。

遺留分請求の実際

遺留分侵害額請求は、ご依頼いただければ内容証明郵便で手続きしますので、ご連絡ください。

しかし、遺留分侵害額請求後の具体的手続きはかなり難しいのが現実です。正当な権利行使をしたくても(しても)、実際には障害がたくさんあって、権利はもっていても役には立たないことがあります。さまざまな検討をして、結局、遺留分侵害額請求をしない、あるいは「あきらめる」相続人も多いようです。

では、この遺留分侵害額請求という制度や手続きが無駄かというとそうではありません。
専門家による調査や裁判を控えていますので、一部の相続人の不正を抑止する効果があります。やはり、遺留分侵害額請求はよいシステムだと思います。

そこで、内容証明郵便で遺留分侵害額請求をした後、きちんと協議して、譲れる範囲で話をまとめるのがよいでしょうし、また一般的です。具体的にはさまざまな事情があるので、どうなるのかは一概に言えません。