遺言の証人

証人の必要性

どなたかが亡くなって、相続手続きを始めるとき、まず遺言書があるかどうかを確認します。公正証書遺言があるかどうかは公証役場に照会すればわかります。全国どこの公証役場でも構いません。相続人であれば、どういう内容の遺言が遺されたか知ることができますが、それはその遺言書を作成した公証役場へ行かなければなりません。

遺言書の内容によっては、本当に本人(亡くなった人。被相続人)が遺した遺言かどうかを疑われる心配がありますが、公正遺言証書ですと作成が厳密ですから、偽物だという心配はないといってよいでしょう。

たとえば、行政書士があらかじめ遺言者の意向をうかがい、内容をまとめて原案とし、依頼人本人に確認してもらいます。これに戸籍謄本や印鑑証明書等の書類を用意して公証人さんへ提出します。遺言書を公証役場の形式にして、書き直します。遺言書を書いて、公証役場へ持参すると、公証人さんが「認証印」を押してくれると思っているかたがおられますが、そうではなくもっと厳密です。

さらに、証人のいるところで、遺言者本人に公証人さんが遺言書の内容を読み上げますから、遺言書を無理やり書かされたとか、騙されて書かされたということは考えられないでしょう。このとき、推定相続人などの利害関係者は同席しないことになっています。

ですから公正証書というのは手間も費用もかかりますが、作成する価値があります。

 

証人の条件

遺言関係の本などを見ていますと「証人」というのがよく出てきます。どんな人が証人になれるのか、なれないのか、結構複雑です。

書こうとしている遺言が効力を生じたときに、おそらく相続人になるであろうという人は証人とはなれません。相続人でなくても利害関係のありそうな人は証人になれないだろうと考えてください。未成年者や被保佐人、また公証人の配偶者などもなることができません。具体的にご相談いただいたほうがよいと思います。

遺言書 証人 川崎市

信頼できるまったくの他人を

遺言書のことなどなかなか人に相談できません。遺言書の内容だけでなく、遺言書を作成した事自体、人に言わない方がよいこともあります。そうしますと、遺言の証人を身近で探すのは非常に困難です。

知り合いでもなく、まったく利害関係のない人で、しかも信頼できる人に証人になってもらいたいけれども、そういう人が見つからないとおっしゃる方がほとんどです。彩行政書士事務所にご相談くだされば証人を手配いたします。

証人として公証役場まで来てくださって、身分を証明してから、印(ハンコ)を押していただくので、謝礼をお支払いすることになります。

証人不要の遺言書

公正証書遺言秘密証書遺言などの場合には証人が必要ですが、自筆証書遺言なら証人は必要ありません。

しかし、自筆証書遺言は証人も不要で公証人の点検もありませんから、遺言書が無効になったり、内容が不適切で混乱したりすることもあるかもしれません。
遺言書でも契約書でも、「これがあれば絶対に安心」ということはありませんから、一度は専門家に相談して作成するとよいと思います。

南武線・東横線沿線なら

遺言書作成には、まず事情をうかがって、資料などで確認し、遺言書の原案をお作りします。資料集めや原案の修正のために、何度か連絡を取りあうことが必要でしょう。証人との日程調整、公証役場の予約なども同時にお引き受けします。

彩行政書士事務所は、川崎市中原区に本拠を置き、武蔵小杉・元住吉で面談しています。出張もできます。南武線沿線・京王線沿線・東急東横線沿線などで、仕事帰りにもご利用いただけます。時間外・土日祝日にも対応しています。まずは、電話・メールでご連絡ください。

中原区 公正証書 遺言書