遺言書がなくても

我が家に争いはないはず

遺言書がなくても、遺された人たちが争いになるはずがないと考えている人も多いことでしょう。実際、そうかもしれません。相続財産の分け方、遺産分割協議書の作り方は、次の順になるでしょう。

  • 遺言書があれば、まず遺言書に従う
  • 遺言書がなければ、相続人の協議(遺産分割協議
  • 遺産分割協議で不満が解決しなければ、法定相続の割合による
  • 遺産分割協議が紛糾すれば、裁判所による

遺言書をのこさなくても、いざとなったら裁判所がある、と考えるのはとんでもないことです。法律に頼っては感情にしこりが残ります。「法律ではこうなっている」「証拠があるか」というような決め方で、心から納得し、満足できるでしょうか。そもそも多くの場合、証拠が揃わなくて裁判自体ができないこともよくあるようです。

裁判所で「あきらめる」

相続人遺産分割協議(話合い)で解決する方がよいとほとんどの人が思うでしょう。裁判は当事者を「一刀両断」にしがちですから、双方に痛みが伴うかと思います。裁判を通してみんなが幸せになったという例を私は知りません。法律でそう決まっているといわれて「あきらめる」のではないでしょうか。勝ち負けの問題になってしまいます。「訴訟をしたら三代祟る」という人もいるくらい決定的な亀裂になることさえあります。

裁判には証拠が必要です。費用も時間もかかります。実際問題として、裁判になることは多いでしょうか?

 

当事務所は、遺産分割協議書作成業務を通じて、遺産分割協議が円滑に進むようお手伝いします。

遺産分割協議が紛糾し、「もう話し合う余地はない」、「法律で勝負だ」ということになれば弁護士さんに任せるしかありませんが、「譲り合うことはできないので、単純に法律にのっとって」というのなら、それも「相続人がおこなう遺産分割協議」です。「話し合い」のうちです。遺産分割協議書作成のお手伝いはいたします。

川崎市中原区の行政書士

彩行政書士事務所は、川崎市中原区の行政書士で、東急東横線の武蔵小杉・元住吉を中心にしています。
武蔵小杉は東急東横線・JR南武線の乗換駅ですから、交通も便利です。元住吉はその隣駅です。

また、お仕事の帰りなどでもご利用いただけるよう、19時以降でも時間のある限り、面談をお受けしています。
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行政書士の業務は、勧誘できるようなものだとは思いません。勧誘はしませんので、気になることがありましたらとりあえずご連絡ください。
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