遺言書の書き方

遺言書の書き方

遺言書の書き方」という場合、

  • 用紙・封筒・筆記具
  • 表題・住所・氏名・押印の仕方・その他記載しなければならない事項
  • 間違えた箇所の訂正方法
  • 望ましい遺言書の書き方

があると思います。もちろん、上の4つとも重要です。
鉛筆で書いてはだめだろうとは思うでしょうが、パソコンで書くつもりの人は結構おられます。遺言書が2枚以上になる場合の契印(割印)のことも気になるかもしれません。

ここでは、遺言書の書き方で私が最も気になること、望ましい遺言書の書き方を提案したいと思います。

遺言書 川崎市中原区

公正証書遺言自筆証書遺言

氏名の書き方や日付の書き方、書き間違えた時の修正の仕方なども重要なのですが、公正証書遺言を作る場合にはそのようなことは行政書士や公証人にお任せいただければ安心していてよいでしょう。

自分で作ることのできる遺言書の書き方の形式をお知りになりたい方は【自筆証書遺言】をご参照ください。ここでは、内容についての注意点・トラブルを引き起こさない遺言書の作り方・遺言の付言事項の重要性についていくつかご紹介します。

遺言書作成の準備

遺言というのは、昔(かなり昔、たとえば侍のいた頃)と違って、最後に自分の枕元に家族を呼んで、「今後は、○○しなさい。」と言い残しても法的な効力はありません。
ただ、それを聞いた家族・相続人などが、その言葉どおりに遺産分割等をするなら何も問題はありません。法的な効力をもたせるなら、遺言書を作成しなければなりません。

遺言書を作成する場合には、大きく分けて、

  • 自分で考え、自分で書く
  • 専門家に相談する

の二通りがあるでしょう。自筆証書遺言の書き方だけ調べて、ご自分だけで作成する方もおられますが、少々心配です。本当に自分の希望していたとおりにはならないような遺言書を持っておられる方も少なくありません。

実際、相続の相談に来られて、数年前に書いたという遺言書を拝見したことがあります。相談内容と遺言書の内容のつじつまが合わないので、質問したところ、遺言書を書く時からそんなつもりではなかったけれども、どういうわけか結果的にこのようになってしまった、とのことでした。できるだけ専門家に相談した方が無難です。

また、専門家に依頼するにしても、ゆっくり事情をお話していただきたいと思います。細かいことは言わずに要点だけを伝えようというお気遣いはしていただかなくて大丈夫です。むしろ、ほんの細かいひと言で、あなたの本当に伝えたいことがわかることもあります。

行政書士と初めて話をするという人はやはり緊張なさるようです。うまく話そうとすると、大事なことがうまく伝わらないこともありますから、世間話でもするつもりでご連絡ください。

自分で結論を出してから専門家と話すのではなく、困っていること・心配なことを箇条書きにするような感じで十分です。

遺言書作成の準備

自筆で書いてハンコウを押すのに、何が難しいのですかと言われることがあるのですが、難しい場合と難しくない場合があるのです。以下のようなこともあり得ます。

遺言書を作ると決心したのは、それなりに理由があることがほとんどです。生前に言えなかったこと・できなかったことを遺言書で実現しようとする場合もあります。

街の書店で売っている『遺言書の書き方』というような本も役には立ちますが、遺言書はすべて「オーダーメイド」ですから、遺言する人の状況や気持ちを汲んで、法的にも妥当なものをつくるのは簡単ではありません。法的にどうなのかよりも、気持ちの問題が重要な場合が多いと思います。

遺言書 書き方 川崎市

遺言書の解釈

遺言書の内容が不明瞭で、読みようによって異なる解釈ができる場合があります。また、遺言書作成当時とは人間関係や社会情勢が変わっていることもあります。そういう場合に、遺言書を「解釈」しなければならないことがあります。

  • 遺言書には○○の土地は××さんに相続させると書いてあるが、生前いつも△△さんにあげると言ってたことはみんなが知っているのだから、△△さんにあげることにしよう。」というのはいけません。判断能力が衰えていたせいで、間違えて書いたのかもしれませんが、このような相続手続きはできないと考えるべきでしょう。(例外はあるかもしれません。)
  • 「長男の嫁のB子さんに○○をあげる」と書いてあるのに、長男のお嫁さんはA子さんである場合はどうしたらよいでしょうか。
  • 次男が「道得に反することをたびたび行ったので・・・」と書いてあるのは、明らかに「道徳」の間違いでしょう。

これらのような場合には、おそらく何とかなりますが、実際にどうなるのかは断言できません。

遺言の付言事項

遺言書を読むのに、ある程度の解釈をすることは可能と思われます。遺産分割協議で全員の意見が一致すればたいていは問題ないでしょう。遺産分割協議で意見が一致しただけではだめで、法務局等で認められてはじめて効力が生じるものもあります。

そういう曖昧なことを避けるために、作成時に専門家と相談するとか、公正証書にしておく方が無難なことは確かです。しかし、公正証書遺言を避けたいという人もおられますので、その場合は、遺言の付言事項として、どうしてこのような遺言内容なのかが関係者にわかるように書いておくことをお勧めします。

遺言書に書かれていることが不満で、もともと仲が悪かったわけでもない兄弟姉妹や、その他の相続人が不仲になることがあります。それは遺言書の内容に納得できないからです。

なるべくそうならないように、遺言の付言事項として「遺言書の内容解説」を付け加えることができます。自筆証書遺言はいくら長くなっても構いません。自分や一家の歴史を延々と書き綴ってもよいのです。それが自筆証書遺言の良い面だと思います。公正証書遺言ですと、なかなか長文の付言事項は書きづらいでしょう。

遺言の付言事項をどのように書くとよいのかは一概には言えません。専門家は簡潔に要領よく書くよう心がけますが、遺言者が自分の言葉で長々と書くのも真心が伝わるかもしれません。しかし、内容がわかわなかったり、矛盾していたりしてはいけませんから、彩行政書士事務所は、文案・原案作りのお手伝いをいたします。

また、ご自身で長文の付言事項を書くのは構いませんが、長い文章はお元気なうちでないと難しいです。自筆でそんなに長い文を書くのは無理という場合は、ご相談ください。方法はあります。とにかく納得できる遺言書を作成しましょう。

遺言書は形式も厳格ですが、それ以上に難しいのは内容です。
川崎市中原区・武蔵小杉を中心としている彩行政書士事務所は、納得できる遺言書となるよう事情をうかがって整理します。

川崎 遺言書 武蔵小杉

川崎市中原区の行政書士

法的に問題のない遺言書を作ることはそれほど困難ではありませんが、遺言書を自分の希望・目的にあったように作成するのは意外と難しいものです。
遺言書を書くには、書くに至った事情をまずきちんと整理することが大切です。
たいていは、

と思うようになった理由があるでしょう。
そして、自分が遺言書を作成したら、

ような内容になるようにしてください。
遺言書があるために、相続人(兄弟姉妹など)が、かえって仲が悪くなるケースがあります。
場合によっては、遺言書を作成したために、亡くなる前から推定相続人たちの仲が悪くなることもあります。

川崎市中原区彩行政書士事務所では、

  • 平日、就業後の19時・20時でも
  • 土曜日・日曜日・祝日でも

面談できるようにしています。

  • 電話でお答えできる簡単なこと
  • 一般的なこと

は、無料相談としてお受けしています。
面談場所は普通は東急東横線・JR南武線の交差する武蔵小杉駅近く、あるいはその隣駅の元住吉駅近くとしていますが、出張もお引き受けします。
相続関係のご相談ですと、必要な書類がご自宅にあることが多いので、こちらから出張したほうが便利かもしれません。

お電話・メールは時間外でも、できるだけ対応いたします。場合によっては、概略をうかがい、後ほど詳しくお話することになるかもしれませんが、まずは思い立った時にご連絡ください。

電話をしたからといって、面談しなければならないものではありません。
こちらでも、大体のお話をうかがって、もし面談するなら、さらにどんな情報が必要か考えさせていただきます。