遺贈義務

遺贈義務

遺贈とは、遺言書で自分の財産(の全部または一部)処分する(譲ったりする)ことです。

遺贈義務者とは、遺贈する義務を負っている相続人・包括受遺者・相続財産の管理人です。(遺言執行者遺贈義務者の代理人です。)

遺言の効力は遺言者が死亡した時に生じますが、遺言には条件や期限が付いていることがあります。「相続開始後3年経過したら、遺言者名義の土地を△△氏に遺贈する」というようなものです。彩行政書士事務所のホームページでは「条件付き遺言書」などとよんでいることもありますが、「付款付きの遺言書」のことです。

△△さんは、遺言者の死亡後、3年間はその土地をもらえない(もらう権利を行使できない)のですが、その3年の間にその土地が譲渡されたりしては、結局もらえなくなってしまう心配があります。
そこで、遺贈義務者に対して担保を請求することができます。

担保を請求するとは、保証人を立てたり、質権や抵当権を設定することです。もし、遺贈義務者が△△さんに渡す予定の土地を保存したり維持したりするために支出した費用があるなら、遺贈義務者はこの費用を△△さんに請求できます。

遺贈 中原区 川崎市

遺言書彩行政書士事務所

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    相続 遺言 中原区