預貯金

相続財産

相続開始後、遺産分割協議の前に相続財産の特定をします。財産目録を作成することもあります。
まず考えられることは、預貯金と不動産です。その他にもいろいろあるでしょう。ここでは、預貯金に関連した例をご紹介します。

預貯金

たとえば日本太郎さんが死亡して、日本太郎さん名義の預貯金があれば、それは日本太郎さんの財産として相続されます。
しかし日本太郎さんが自分の子のAさんの名義で預貯金をしていることがあります。預貯金をしている人は実質的には日本太郎さんなのですが、通帳の名義がAさんとなっているのです。
おそらくAさんにあげるつもりなのでしょうが、直接あげるのではなく、いざというときに備えておくとか、成人した時にあげるとか、結婚の時とかいろいろ考えられます。お小遣いのようにあげてしまうのではなく、何かの節目にあげようと考えていたかもしれません。

そういう預貯金は本人に知らせてしまっては、Aさんがそのお金を当てにして、浪費の元になったり、仕事を怠けてしまうかもしれません。ですから内緒にしておくことが多いようです。サプライズではないにしても「あてにしていなかったお金」が、いざという時に出てくると助かるでしょう。

これは法的には、「名義借り」といって、日本太郎さんがAさんの名前を借りて、預貯金していたことになります。日本太郎さんやAさんから明確な証言が得られなければ、日本太郎の名義借りなのか、それともAさん自身のものかのか、税務上もいろいろな点から検討されるでしょう。

税務上、どのように扱われるかと言っているうちはまだよいのですが、日本太郎さんにBさんという子がいて、AとBがこの預貯金の帰属をめぐって意見があわず、遺産分割協議が整わないということになると困ります。こういうケースは徐々に減っているとは思いますが、まだまだありそうです。

財産目録の作成

相続人がひとりでないならば、なるべく早いうちに財産目録を作ることをお勧めします。財産目録とは遺産分割協議の前提として作成するもので、メモ程度のもので済むこともあります。
「何が相続財産なのか」「遺産はどのように分けるのか」がわかりにくいようでしたら、川崎市中原区彩行政書士事務所にご連絡ください。
どんな場合でも意見が食い違ってくると客観的な証明が重要になります。意見の食い違いといっても、単に記憶違いかもしれないからです。念書や内容証明郵便として残しているケースは少ないでしょうが、相続を意識し始めたら、メモや書面として遺しておくことは大切です。