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遺言書の偽造はあるのか
遺言書を自分で作成する場合、用紙に特に指定はありません。しかし、しっかりしていて見栄えが良く、耐久性もあるものを使うに越したことはありません。
コピーした場合には「コピーだということがわかる」仕様の用紙もあります。ご希望でしたら、彩行政書士事務所で用意いたします。コピーした場合にはコピーとわかる用紙は偽造・変造を予防する効果があるとは思います。しかし、あまり「良い感じのする遺言書」ではないと思います。
とはいえ、偽造・変造はあるようです。本物を改造するのではなく、本人でない人が作成する方が多いかもしれません。このような不正行為をしますと、その遺言書が無効になったり、その不正行為をした人が相続権を失う(相続欠格)ことがあります。そのようなことのないように、どうすればよいでしょうか。
偽造・変造の心配をしなくて済むのは公正証書遺言であることは間違いありません。(偽造が不可能だとは思いませんが、公証役場に「原本」が保管されていますから、疑わしければ公証役場に問い合わせれば内容が明らかになります。) しかし、公正証書遺言を作成するには、一般的に次のような書類が必要だとされています。
- 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
- 印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)か、公の機関発行の写真付き身分証明書・パスポート
- 不動産がある場合は、土地・建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書(あるいは固定資産税通知書)
- 財産を相続人以外の人に譲る場合は、その人の住民票
内緒で相続人以外の人に財産を譲りたい場合には、住民票の取得が煩雑かもしれません。(また、上記のものがいつも必ず必要とは限りません。)
これらの書面を揃えるのが大変だから自筆遺言(自筆証書遺言)にするという人もおられます。
訴訟をする
上に、遺言書の偽造などの不正行為をした人は相続権を失うことがあると書きましたが、そのためには訴訟をすることになるでしょう。訴訟には証拠が必要で、これを集められるのかどうかはかなり難しい判断だろうと思います。証拠を集めるための実費と弁護士報酬となるとかなりの額になるでしょう。絶対に勝てるという保証もないのに、多大な費用をかけて訴訟をする人は少ないようです。
相続では何かと揉めることがあります。同じような「ずるいこと」をされても、赤の他人にされるのと、血のつながりのある人からされるのでは、腹の立ち方が違います。当然、血のつながりのある人に対しては怒りが増しますが、訴訟というのは現実的ではないことが多いので、結局、話し合い・協議で解決することになるだろうと思います。
訴訟をする人は少ないでしょうと書きましたが、そういう人も実際におられますから、場合によっては弁護士事務所をご紹介します。
遺言書の用紙、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言など、どのように遺言書を作成したらよいかは川崎市中原区の彩行政書士事務所にご相談ください。武蔵小杉・元住吉で面談しています。土曜・日曜・祝日、そして仕事終了後の面談も可能なようにしています。ご予約いただいていますが、その際に、だいたいどのような事案なのかお尋ねしています。行政書士業務でないのにお時間をとってお越しいただくようなことにならないようにしています。もし行政書士業務でなければ、しかるべき専門家をご紹介するなどいたします。