自分の子ではない

嫡出否認

妻との間に生まれた子が、自分(夫)の子ではないと主張したい場合、出生届は提出しなければなりませんが、自分が子の出生を知ってから1年以内に嫡出否認の訴えを起こすことができます。

母が「自分の子ではない」と主張することは通常は考えられません。

相続人

この期間を経過すると、父子関係は不動のものとなることになっていますが、夫がこの訴えを提起しないで死亡することも考えられます。その場合は、この子のために相続権を害せられる者と夫の3親等内の血族は、夫の死亡の日から1年以内にこの訴えを提起できます。

ということは夫の子ではないのに、夫がなにもしない場合、父子関係や相続人が確定するのは夫の死後、1年経過してからということになります。
一般に、手続きは急ぎましょう。ためらっているうちに手遅れになることはよくあります。

 

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