遺言書の偽造

偽造

偽造というのは、偽物を作ることです。遺言書がある場合、それが公正証書遺言であったり秘密証書遺言であれば、本人以外の人が作った可能性は限りなくゼロに近いといえます。作成するときに、本人確認をしているからです。「偽物」「偽造」ではないかという問題が生じるのは自筆証書遺言ということになります。遺言書を偽造する人がいるのかというと、全体の何パーセントかはわかりませんが、そういう人はいます。

自筆証書遺言は、自筆ですから遺言書の筆跡で判断するしかありません。比較対照する本人の文字が必要です。手紙や日記などのほか、契約書や届出文書などが考えられます。手紙や契約書の場合、書いた時期が明確にわかることがありますから、遺言書作成時期と近いものを探すとよいようです。

筆跡は誰かが判断するので、科学的に絶対に正しい判断ができるものではありません。
偽造の疑いがある場合、その遺言書があることで利益を受ける人の筆跡と比較することもあるようです。
遺言書が発見された状況や、検認の申立ての経緯も参考になるようです。

偽造・変造への対処

遺言書には、偽造・変造(実在の遺言書の内容を誰かが書き換えること)のほかに、「間違いなく本人が書いたのだけれども、一時の気の迷いで書いた」というものもあるようです。

どう対処してよいかですが、ケースによってさまざまです。真実が証明できるか、総財産はいくらなのか、真実解明のための費用等はどのくらいなのかなど、考慮することはたくさんあります。

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