同居の子と遺言書

遺言書は必要なのか

遺言書はむやみに書いてはいけないと思います。すべての人が遺言書を書く必要もないと思います。

ただ、前妻の子・前夫の子などの法定相続人がいて、長い間会っていないとか、不動産があるような場合には、遺言書があると遺産分割・相続手続きがスムーズに進むことがあります。

前妻の子・前夫の子、前婚の子、認知した子などがいるケースについては、別のところに書きますので、ここでは、遺言書があった方がよい場合の例として、親の家に長男が同居していたケースをご紹介します。

親が死亡後、同居の子は転居するのか

太郎さんは、自己所有の家に住んでいました。
既に妻を亡くし、長男の一郎と同居していました。

一郎が太郎さんの老後の世話をしていました。

太郎さんが亡くなり、相続開始により、法定相続人(共同相続人)は
一郎のほか、
二郎
三郎
です。

二郎・三郎は、自分たちが家賃を支払ったり、ローンを組んで自宅を購入したのに、一郎だけが親の家に無料で住んでいるのが不公平だと思っています。父の死後も父の家に住み続けることが当然だと思っている一郎をこの家から退去させることはできないでしょうか。

簡潔に述べますと、一郎も正当な相続人なので、この家を使用する権利があります。ですから、一郎がすべて自分の思うままに使用できるわけではありませんが、少なくとも、すぐに転居しなければならないということはないでしょう。

親が死亡後、同居の子は家賃を支払うのか

そこでに、二郎・三郎は、一郎に家賃を支払わせようと思いました。すぐに転居する必要がないとしても、無料で住んでいては不公平だと思ったからです。

この場合、おそらく太郎さんは生前、一郎が一緒に住んだからといって一郎から家賃を取る気はなく、無料で住まわせるつもりでいたと考えるのが妥当でしょう。無料で使わせるのを使用貸借といいます。太郎さんと一郎の間で使用貸借契約があったとみて、一郎は無料で住むことが可能でしょう。ただし、それは遺産分割協議が整うまでです。

遺産分割協議終了後は

遺産分割協議において、一郎がその家全部を相続することになれば問題ありませんが、その家が価格の高い土地上にあったり、固定資産税の高い建物だったりすると、相続人たちは公平な額を相続できるのでしょうか。金銭なら平等に分けられますが、建物は切り分けるわけにはいきませんから金銭に換算します。

不動産が9000万円なら、共同相続人ひとりあたり、3000万ずつ相続すればいいでしょう。
他に、現金が300万円あれば、ひとり100万円ですから、不動産と現金を合わせて、ひとり3100万円です。
現金の300万円は簡単に分けられますが、9000万円の不動産を一郎が法定相続分で相続するなら、一郎は二郎と三郎に3000万円ずつ渡さなければなりません。
一郎が6000万円もっているならよいかもしれませんが、なければどうするでしょうか。

一郎は、二郎と三郎に

  • 分割で支払うか、
  • その不動産を売却して、その売却益から支払うか

ということになるかもしれません。
分割払いにするなら、たとえば毎月収入がなければ払えないでしょうから、そう簡単ではありません。
一郎がその不動産を売れば、二郎・三郎に渡す額は得られますが、一郎の住むところがなくなりますから、一郎は自分で新たに家を購入するか、賃借することになるでしょう。
実際にそのような例はあります。

遺言書はむやみに書かずに相談を

そうならないための、一郎さん(のような立場の人の)「兄弟付き合い方法」もあるとされていますが、昔の家督相続の習慣を、現代ではほとんど受け継いでいないでしょうから、実践はかなり難しいのではないでしょうか。

そうならないためには、太郎さんが遺言書を作成しておくべきでした。遺言書さえあれば丸く収まるというものでもないのですが、この場合、どういう遺言書が必要なのかはいろいろな面からの検討が必要です。

同居の子と遺言書” への1件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください