遺言するときに必要な書類

自筆証書遺言

遺言書は、ひとりで作成できる「自筆遺言書」の場合、いつでも自由に書けるので、「本人の最終意思(最終的な意思表示)」としては最適かもしれません。

ただ、遺言書は形式が非常に厳格なので、せっかく書いても一部無効とか全部無効(法的に無効でなくても、遺言書として役に立たない内容)になってしまう心配もあります。一度は専門家にご相談いただけるとよいと思います。

また、自筆証書遺言はどこに保管するのかという問題があります。誰にも見つからないようなところにしまいこんで、結局、発見されなかったというのでは、せっかく遺言書を書いても意味がありません。

公正証書遺言作成のための資料

公正証書遺言(遺言公正証書)ですと、公証役場に保管されますから、法定相続人であれば、相続開始後、全国どこの公証役場に照会しても、遺言書があるのかどうか、遺言書を保管してあるのならどこの公証役場かがわかります。

遺言公正証書は、通常、行政書士が「どのような遺言書を作成したいのか」をうかがって、原案をまとめ、公証人へ提出します。
最終的に「公証役場」という役所が作成してくれるので、形式的にも信用のある遺言書です。

しかし、役所が作成するので、作成前の準備書面がいろいろ必要です。
問題になるのは、たとえば自分の甥とか姪に遺産をあげる場合、甥・姪の戸籍を集める場合です。

戸籍

戸籍は、自分の直系血族のものでしたら、「自分の権利」として集めることができますが、傍系のものについては制約があります。
甥・姪、叔父(伯父)・叔母(伯母)に財産をあげたい場合などに困るかもしれません。(その場合は、専門家にご相談ください。)

個人の情報を少しでも人に教えないほうがよいと考える人も大勢います。そうすると、遺言書を作成する人に、甥・姪、叔父(伯父)・叔母(伯母)などの情報は教えないほうがよいことになります。

甥・姪、叔父(伯父)・叔母(伯母)などの情報(ここでは戸籍)を取得した人がいれば、誰がその情報・戸籍を取得したかを、本人(甥・姪、叔父(伯父)・叔母(伯母)など)に通知するということもあります。

このように、もしAさんが甥・姪、叔父(伯父)・叔母(伯母)などの戸籍を請求したら、
「Aさんが、何月何日にあなたの戸籍を入手しましたよ。」
と役所から甥・姪、叔父(伯父)・叔母(伯母)などに通知されるとどうなるでしょうか。

「何も支障は生じない。遺言書作成のために戸籍を取得したといえばよいのであって、内容は言いたくなければ言わなければよい。」という意見があります。

一方、遺言書作成のために取得したということは、「今までの状況からして、きっと△△△という内容の遺言書だろう」と推測できることがあります。
甥・姪、叔父(伯父)・叔母(伯母)などの中に、仲の良い人と悪い人がいると、遺言書を読まなくてもだいたいの内容が想像できるかもしれません。

自分の子に遺産をあげないで、甥・姪、叔父(伯父)・叔母(伯母)などにあげるという内容だと、相続開始前から(死亡しないうちから)親子の仲が悪くなる可能性があるので、人の(傍系の人たちの)戸籍も内緒で取得できないと困るという意見もあります。
この場合、遺言書を作製する人は、財産を特定の人にあげたくても、遺言書作成のための資料を集めた段階でバレてしまうので、正直な遺言書が怖くて書けなくなる可能性を指摘する人もいます。

遺言書作成のために

遺言書作成に際しては、専門家にご相談ください。
「自分の考えが反省されているか」
を確認したり、
「考えていることをうまく表現できない」
という場合のお手伝いもできると思います。

また、書類を集めたり、公正遺言証書作成のために公証人さんと連絡を取り合いますから、大抵の場合、遺言書の作成がスムーズになります。

 

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