一部の相続割合を定める遺言書

相続割合を定める遺言書

次のような内容の遺言書を作成することもあるでしょう。

  • 全財産の何割を誰に相続させる
  • 何市何町の土地建物の2分の1を誰に相続させる
  • 何市何町の土地建物を除く全財産を、誰に3分の1、誰に3分の1を相続させる
  • 全財産の5分の1を誰に、5分の1を誰に相続させる

上に紹介したものですと、全体を指定していません。

相続人が3名なら、相続分全体を遺言書で

  • 相続人A 4割
  • 相続人B 3割
  • 相続人C 3割

のように指定しておけば、わかりやすいですが、

相続人A 4割

とだけ指定することも可能ですので、BとCは何割なのかが明確ではありません。法定相続分となるはずですが、書き方次第で誤解が生じる危険が増すと思われます。できれば全員分を指定したほうがよいでしょう。

遺言書全体を読むと矛盾していたり、不明確な点があるのではないかと心配です。

特に、テンプレート等を参考にして遺言書をの場合、無効同然になることもありますからお気をつけください。