寄与と養子

自分の子供がいないから養子を迎えるという場合以外に、養子の制度はいろいろな働きがあります。
物事を損得でばかりで考えてはいけないと思いますが、相続に関連して養子縁組をすると、

  • 基礎控除額が増える
  • 相続税の総額が減少する可能性がある
  • 生命保険金・死亡保険金の控除額が増える

というようなことがあります。
今回は老後と相続と養子に関することを書いてみたいと思います。

特別寄与料

この記事のタイトルの「寄与」とは、寄与分とか寄与料の寄与のことです。「遺産分割協議のときの寄与分」と「特別寄与料(特別の寄与)」の違いはよろしいでしょうか。
遺産分割協議で寄与分が認められるのは相続人についてだけです。たとえば息子(相続人)の妻が、亡くなった人の療養看護を熱心にしたとしても、相続のときに寄与分が認められることはありません。しかし、2019年7月からは「特別寄与料(特別の寄与)」という制度があります。

特別寄与料は認められるのか

特別寄与料の制度のおかげで相続人でなくても遺産をもらうことができるようになったとはいえ、誰でもよいわけではありません。亡くなった人の親族でなければなりません。親族とは6親等内の血族と3親等内の姻族です。
手続き上は相続人に対して特別寄与者として金銭の支払いを請求することになります。

その請求を受けて、特別寄与者と相続人が特別寄与料の支払いに関する協議をしますが、それは相続人どうしで行う遺産分割協議とは別の協議です。遺産分割協議は相続人がおこないますので、特別寄与者が遺産分割協議に参加するということはありません。

特別寄与料についての協議が調わない・協議ができないなどの場合は、特別寄与者は家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。ここで特別寄与料が認められるかどうかですが、一般的にはハードルが高いと言われているようです。

そういうときのために、被相続人はあらかじめ遺言書で△△さんに財産をあげることを指定しておけばよかったのです。ただし、法定相続人ではないので相続人ほど税額は有利ではありません。

親族が近所に住んでいる

たとえば一人暮らしをしている人の甥とか姪などが比較的近所に住んでいて、日常のことから比較的重要な法律行為などの世話もしてくれるというような例は結構多くあります。そういう人に特別寄与料が認められればよいのですが困難も予想されます。

こういう苦労を避けるため、その世話をしてくれる人と養子縁組をしてあると、その世話をしてもらった人の気持ちに沿った相続が実現するかもしれません。
法定相続人以外に財産を承継させることが可能となるというより、心情的にも法的にも親子の関係になるわけです。

 

 

子・孫などがいない

実子であるAとBがいるのに、Aの配偶者がよく世話をしてくれたからといって、Aの配偶者を養子にすると、Aの家庭の法定相続分は3分の2で、Bの家庭では3分の1が法定相続分ですから、不公平感があるかもしれません。

以上のようなことから、養子縁組をすると良いことばかりというのは稀なケースかもしれませんが、法定相続人以外の人にお世話になっているという人は一度検討してみてはいかがでしょうか。

実子がいるのに養子を迎えたいということになれば遺産分割の問題になる可能性もありますから慎重に行わなければなりません。年老いて、世話をしてくれるような法定相続人もいないのであれば、世話をしてくれる人と親子になってはどうかということです。

子がいない場合、兄弟姉妹が相続人となることがよくあります。兄弟姉妹が亡くなっていれば代襲相続の可能性もあります。そうすると遺産分割協議や相続手続が複雑になってきます。信頼できる人と養子縁組をして親子になっておくとスムーズに相続が行われると思います。