相続財産の範囲

相続開始後、遺産分割協議をする場合ですが、何が遺産なのかわかるでしょうか。どういうものが遺産かということを「遺産の範囲」といいます。遺産の基本は「亡くなった人のもの全部」ですが、例外があります。遺産に不動産があることは有名ですが、さまざまな物品や権利・義務もあります。

一身専属権

親が医師なら子も医師でよいだろうというのは江戸時代の話で、常識的に考えても、「医師という資格」は相続されないでしょう。個人の人格・才能による権利や義務は相続されません。資格試験を受けて与えられる資格は相続できないと考えてよいでしょう。正確なことは調査が必要です。

お墓

お墓などを祭祀財産といいます。お墓を誰が継ぐのか管理するのかということは、被相続人(亡くなった人)の家族にもよりますが、大問題のことがあります。

お墓を受け継ぐ人(祭祀を主宰すべき者)が、亡くなった人やその家族・一族の跡継ぎ(後継者)であり、おそらく代々の不動産を受け継ぐのだろうというイメージがあるかもしれません。さすがに「△△家 当主」と名乗る人にはめったにお目にかかれませんが、跡継ぎ、不動産を受け継ぐ人という感覚は残っているようです。

系譜・祭具・墳墓などの祖先祭祀のためのものは、相続する人の財産なのですが、「祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」と民法897条にあります。

祭祀主催者は、

  •  1,被相続人が指定
  •  2,慣習にしたがう
  •  3,家庭裁判所の審判

という順番で決めます。1から3まで順番に当てはめて、本人が了承すればよいでしょう。

ただし、被相続人が遺言書で祭祀主催者を指定して、指定された人が了承したのに、その人が実際には何もしないということもあり得ます。しかし、一応、その人に決定です。お墓の管理などでもめてしまえば、家庭裁判所ということもあるでしょうが、それはその時になってからの問題です。

香典

香典は死亡後にいただくので、遺産とは思わないでしょうが、遺産分割協議では結構問題になります。香典は喪主への贈与で、葬儀費用や香典返しに充当されるのが一般的だと思います。

香典が余った場合に誰のものになるのかを知りたいところですが、これは明確ではありません。喪主のものになるか、相続財産に含めるかですので協議してください。

また、葬儀では領収証がもらえないことがあるので、喪主が内緒で自分のものにしたのではないかという疑問が生じるかもしれません。

死亡後に生じた権利

死亡退職金、遺族年金、契約上の受取人が被保険者以外(妻や子など)が指定されている生命保険金などは、死亡後に生じる権利です。通常、これらは受給権者や受取人が決まっているため遺産ではありません。【生命保険金】もご参照ください。まれなことですが、【特別受益】として【持戻し】になる可能性もあります。

契約上の地位

地位などが承継されることもありますが、「双方の信頼関係や好意を基礎にする契約」では、当事者の一方または双方が死亡すると消滅するものが多くあります。

たとえば、使用貸借です。これは無料の貸し借りです。民法599条には、借主が死亡した場合には、特約がないかぎり、終了するとされています。つまり、貸主が死亡しても終了しません。

ただし、不動産の使用貸借では例外があることがあります。

他に、代理、定期贈与、委任、組合などがありますが、ここでは法律の勉強をしているわけではないので、このような問題があれば専門家に相談したほうがよいでしょう。

親と同居していた子など

上に書いた「契約上の地位」「無料の貸し借り」の続きなのですが、やや特殊なので、ここで改めて紹介します。

相続人のひとりが相続開始前から被相続人と同居していたということはよくあります。親子でしたら、親の家に家賃なしで共同生活をしていることは十分考えられます。この場合、死亡後の一時期も家賃なしで(無料で)居住できるという可能性があります。

遺産分割協議のときに、親と同居していたAさん(相続人)が、他の相続人から、「Aは、家賃なしで親と住んでいたので、家賃の分を得した。もし1か月10万円の家賃なら、1年で120万円になる。20年間無料で住んでいたから、2400万円分を親からもらっていたのと同じだ。さらに、親と一緒に食事もしてして、食費をあまり負担していなかったから、1食分を△△円として、20年で合計△△円分の食費分を得した。だから、Aには遺産をあまりあげない。」ということが遺産分割協議でなされるかもしれません。

ただし、相続開始のときから遺産分割のときまでは無料でよいという判例もあります。相続開始から長期間経過しているというのであればご注意ください。

債務

一般に、被相続人が、人にお金を貸して、まだ返還してもらっていなければ、相続人が貸金返還の請求ができます。権利(債権)の相続です。

同様に、債務も一身専属のものは別として、一般的には相続されます。

「身元保証」は相続されないでしょう。これは個人的信頼に基づくもので、保証人になったばかりに莫大な負債を抱えて一生苦労する可能性もありますから、相続されないとされています。このような問題があれば専門家に相談するほうがよいでしょう。

上に書きましたように、債務は相続される(承継される)のが基本ですから、気をつけましょう。場合によっては、相続放棄も視野に入れて検討してください。