自筆遺言をパソコンで

ワープロが普及し始めた頃、「書面はワープロできれいに書く」という風潮が生まれたように思います。その後は、ワープロが姿を消し、すべてパソコンに移行した感があります。

正式な最後の意思表示として「遺言書」を作る場合も、パソコンを使ってきれいに書こうと考える人がおられますが、これはできません。

自筆遺言」「自筆証書遺言」をする、「自筆遺言証書」を作成するなら、必ず遺言者本人が自筆で全文を書かなければならないことになっていました。

(「遺言する」というのは簡単にいうと「遺言書を作る」ことです。)

平成31年1月からの緩和

平成31年(2019年)1月13日からは、自筆証書遺言(自筆遺言)の書き方が変更され、少しだけルールが緩和されました。本当に「ほんの少しだけ」です。

自筆遺言(自筆証書遺言)をする場合には、これまで民法の968条で、

  • 遺言者自身が全文を自分で書くこと
  • 日付と氏名も自筆で書くこと
  • 印を押すこと

となっていました。しかし、次のように変更されました。

  • 自筆の遺言書でも、相続財産の目録を添付するときは、自筆でなくてもよい
  • 自筆でない財産目録には、ページごとに署名押印が必要
  • 財産目録の全ページに押印が必要だが、本文で用いる印とは異なってもよい

遺言書本文で使う印(印鑑)と財産目録で使う印が別のものでもよいことにはご注意ください。もっとも両方とも同じものを使ったほうが無難だと思います。

財産目録は必要か

遺言書に

「私の土地を長男に相続させる。」

と書かれていたら、土地をいくつも所有している場合には、

「すべての土地を長男に相続させる」のか、

「特定の土地だけを相続させる」のか

ということがわからなくなるかもしれません。その場合には、所有するすべての土地を列記して、番号を付した一覧表(財産目録)にしておけば、

「財産目録1番の土地を・・・」

というように簡単に書けます。このように一覧表を作成しておけば便利なことがあるので、そういう意味では財産目録は必要です。

視点を変えて考えると、土地をひとつしか所有していなければ、

「私の土地を・・・」

と書いてあれば誤解の心配はありませんから、財産目録は不要ともいえます。

登記事項証明書(登記簿)の内容をきちんと自筆で書くことは大変ですので、従来も、自筆遺言の場合は「私の所有する川崎市中原区の土地は長男に相続させ、麻生区の土地は次男に相続させる。」などと簡略に書いておくことが多かったようですが、今回の改正によって、財産目録を添付する人が増えるかもしれません。

ですから、はじめに書きましたように、自筆遺言の作成が「ほんの少しだけ簡単になった」という程度のことで、遺言書作成の基本には影響がありません。

自筆でない財産目録の重要注意事項

そもそも自筆遺言では、いくつかの条件を満たしていれば、用紙の大きさとか、縦書きにするか横書きにするかなど、形式は自由です。

平成31年1月13日からは財産目録を添付する場合、財産目録だけは自筆でなくてよいので、

  • パソコンで作成してもよい
  • 遺言者以外の人が書いてもよい
  • 法務局発行の登記事項証明書をそのまま添付してもよい
  • 金融機関の通帳のコピー(写し)を添付してもよい

ということになります。しかし、

  • 全ページに署名押印する
  • 相続財産目録を添付するというのは、遺言の本文とは別の用紙を使う

ということは非常に重要ですのでご注意ください。

自筆でない財産目録の訂正

登記事項証明書(登記簿)を添付するとすれば、訂正が必要になることはないでしょう。記載が事実と異なっていいれば、登記事項の変更手続きをすべきです。

財産目録に記載の財産の番号付けを間違えたとか、登記事項証明書を添付するのではなくパソコンで作成した財産目録の内容を訂正する場合には、通常の自筆遺言証書の訂正方法と同じで、

  • 遺言者が変更の箇所を指示して
  • 記載変更の旨を付記して、署名し
  • 変更箇所に押印する

ことになります。これをしないと、変更の効力が生じないとされています。変更の効力が生じないというのは、「変更したことにならない。」「変更前の内容のままの遺言書となる。」ということです。

遺言書は、もし書き間違えたら全文を書き直したほうが無難です。高齢などで文字を書くのが体力的に難しいというような場合にだけ、訂正する(全文書き直しではなく、間違えた箇所のみの訂正をする)ことをお勧めしています。パソコン等で作成した相続財産目録であれば、修正してプリントし直すことをお勧めします。

財産目録の貼付方法

上にも書きましたように、自筆遺言ではいくつかの条件を満たしさえすれば、書き方はかなり自由です。相続財産目録の貼付方法にも特別なルールはありません。

契約書や内容証明郵便ですと、書面が複数ページにわたるのであれば「契印」を押すのが普通ですが、遺言書の場合には契印が不要です。しかし、それでは常識的に考えて少し不安ですので、契印をするのが一般的です。契印をしたり、糊で綴じたり(「袋とじ」という方法もあります)、ステープラーで綴じたりしたほうが安心です。

一般的に、特に主義主張がないかぎり、法的条件を満たしたうえで、「みんながやっているのと同じようにやっておく」ことをお勧めします。契印がなくても法的には有効なのであって、契印をしたら無効になるわけではないのですから、押しておくほうがよいでしょう。

遺言書は作成しやすくなったか

相続財産目録として、コピーを添付したり、パソコンで作成することができるようになりましたから、財産目録を作るくらい種々の財産を所有していて、何を誰が相続するかなどを細かく指定する必要のあるケースでは便利になりました。

しかし、自筆証書遺言をする多くの人が、あまりそのような必要性を感じていなかったと思います。そのような必要のある人は、公正証書遺言をする(公証役場で、公正遺言証書を作成する)とか、秘密証書遺言をしていましたから、平成31年1月の改正で恩恵を受ける人は多くはないのかもしれませんが、多少の変化であっても、遺言者の負担が減るのであれば喜ばしいことでしょう。

遺言書の行政書士 川崎市中原区

自筆遺言では様式・形式をきちんと満たさなければなりませんが、内容が充実していなければそもそも遺言書を作成する意義が薄れてしまいます。

遺言書は必ずしも全員が作成する必要はないと思います。相続人等に何か指示しておかなければならない事情がある人だけが作成すればよいのです。

相続開始後、相続人等が遺産分割協議で分割したほうが円満に相続ができることも多いです。遺産分割協議が円滑に進みそうもない事情があるとか、特別の指示をしておきたいという場合には遺言書を遺すことになりますが、内容がしっかりしていないと、かえって相続人の間で不和や問題が生じる恐れがありますのでご注意ください。実際、「こういう遺言書なら、ない方が相続人たちは幸せだったのに」というケースがあります。

遺言書は、とかく複雑なものになりがちですから、ご自分で作成なさるとしても、一度は専門家にご相談いただけるとよいと思います。

面談は東急東横線の元住吉、東急東横線・南武線の武蔵小杉が中心です。完全予約制ですので、メール等でご連絡ください。

面談予約の際にも、簡単に相談内容をおうかがいします。行政書士業務かどうかの確認でもありますが、このとき簡単にお答えできること、一般的なことでしたらその場でお答えします。それで疑問等が解決するのでしたら相談料は生じません。