財産開示

財産開示とは

遺留分の請求遺留分減殺請求)などのとき、対象財産を知る必要があります。しかし、人の財産状況は把握しにくいようになっています。遺留分減殺請求でも貸金返還請求・養育費の請求でも同様の問題があります。

自分に債権(金銭を支払ってもらう権利、遺留分をもらう権利など)があることを証明しなければなりません。また、相手にそれなりの財産があることも確かめなければなりません。

相手から聞き出せない場合は、裁判所を通じて財産の額を明らかにさせる手続があります。財産開示請求といいますが、これは簡単に言いますと、裁判で争う場合に使える方法です。また、絶対に確かな結果が得られるわけではないことも承知しておいてください。

裁判で争う以上は、多大な費用・時間・労力が必要です。訴訟に見合う財産が問題になっている場合は利用する価値があると思います。遺留分の請求、養育費の請求、貸金返還請求などでも同じですが、相手がどうしても拒むなら、このように裁判所を利用せざるを得ません。

遺産 財産開示 川崎

財産開示の方法は

まず、裁判所であなたの権利を判決等として証明してもらいます。

  • 判決正本
  • 和解調書

などがあります。
公証役場で作成してもらった「強制執行認諾約款付公正証書」では認められません。

そして、財産開示手続申立てをします。
この財産開示を命じられた人は、裁判所に出廷する前に、あらかじめ財産目録を作成・提出しておきます。
そして裁判所で宣誓してから財産開示の陳述をします。

財産目録を提出しなかったり、宣誓したのに嘘を言ったり、虚偽の陳述をすると30万円以下の過料となるかもしれません。
ちなみに、刑罰には、

  • 死刑
  • 懲役
  • 禁錮
  • 罰金
  • 拘留
  • 科料

があります。「科料」は刑罰ですが、今お話しした「過料」は金銭罰ではあるものの、刑罰には含まれません。たいていは、手続違反をしたのでお金を支払わねばならない、という程度のものです。

また、キリスト教徒などが聖書に手を置いて宣誓するのは重みがあるそうですが、日本では法廷でさしたる決意もなく「宣誓」をする人が少なくないそうです。内心の問題なのでよくわかりません。

裁判官の質問に答え、また、財産開示を申し出た人も質問ができますから、財産を隠していないか等の追求はできるようです。
嘘をつき通すことは難しいという意見と、たやすいという意見があるようです。

また、財産を隠したり、ごまかしたりするために、とりあえず人に売却したとか、名義を移したという場合には、詐害行為取消訴訟を起こして取り返すこともできるかもしれません。

とにかく、訴訟には、費用、時間、労力がかかります。遺留分・養育費・貸金にそれらを上回る価値があれば、もちろん訴訟をした方がよいでしょう。
そうでなければ、内容証明郵便で意思表示・主張をしてから、時効が完成する前に、協議・示談・合意したいものです。
どの程度まで行政書士が受任し、どの程度から弁護士がふさわしいのか検討が必要かもしれませんので、まずは相談でお問い合わせください。