遺留分

死亡なさった方に遺言書がなければ法定相続人がかなり自由に協議で決定できます。遺言書があればそれを考慮して相続人が協議をします。

遺言者が相続について指定した場合、法定相続人の期待や生活保障を考慮して、その法定相続人が要求するのであれば最低限保障しなければならない相続分が法定されています。つまり、法定相続人の誰々にはまったく財産をやらない、と書いても、その相続人が了承しない限り必ず遺さなければならない分があり、それを遺留分といいます。

相続欠格

上に、相続人は誰でも必ず一定割合の財産を相続できると書きましたが、「相続欠格」(相続権の喪失)や「廃除」の問題があると当てはまりません。相続人としての資格を失う場合があります。具体的なことは、行政書士にご相談下さい。

遺留分は必ずもらえるのか

『父親が生前にわざわざ三男を呼んで、兄弟全員に公平に財産を分けるように遺言しておくから、と言っていたのに、父亡き後、遺言書を読んだら、「次男に全部」と書いてあって、そのあまりのショックに遺留分減殺請求する元気も出なかった』というような例があります。

遺言書を作成するときには、人それぞれの事情がありますから、内容もさまざまです。中には、1人の子だけには何もあげない、と書かざるを得ない場合もあるのでしょう。

もちろん、その何ももらえない相続人に、相続欠格廃除のような「相続できない特別な理由」があれば別ですが、そうでなければ遺留分だけは保障されるはずです。

遺留分を考慮していない(遺留分を侵害する)遺言書を作成させない方針の専門家がいるようですが、本人に法の規定を説明した上で、それでも本人が書きたいという場合は、そのような(遺留分を侵害する)遺言書であっても作成に協力すべきでしょう。

また、ほとんどのことに当てはまるのですが、あまりに荒唐無稽で常識はずれな遺言書・契約等は、訴訟になれば無効になる可能性があります。

遺留分請求

簡単に遺留分をいいますと、法定相続分の2分の1です。裁判などする必要はなく、他の相続人に通知する(意思表示する)だけで請求手続きが完了するという少し不思議な感じのする制度です。この意思表示のことを遺留分侵害額請求といいます。これは令和元年7月1日からの規定で、それ以前は遺留分減殺請求といわれていたものを改訂したものです。意思表示したことの証拠となるように内容証明郵便を用いるのが普通です。

内容証明郵便で遺留分侵害額請求をしさえすれば自動的に自分の口座に遺留分に相当する額が振り込まれてくるわけではありません。遺留分侵害額請求をする前の準備、してからの手続きが難しいのです。相続人だけで協議しても結論がでないかもしれません。ご自分のケースを具体的に専門家に相談した方がよいでしょう。

遺留分侵害額請求のできる期間

遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
上に書いた「〜を知ったとき」を証明するのは困難な場合もあります。

また、相続開始の時より10年を経過したときも遺留分侵害額請求権を行使できません。

遺留分の放棄

上に、遺言書などで遺留分を侵害された場合でも「必ずもらえる遺留分」がある、と説明してきましたが、遺留分権のある相続人が「遺留分はいらない」のであれば、もちろんもらわなければよいのです。何の問題もありません。

また、遺産分割協議をすることは必要ですが、遺産分割協議書が必要かどうかは場合によります。

生前に、当事者だけで遺留分の放棄をすることは認められません。もし、認められるとすると、何かの条件と引き替えに、あるいは強要されたり、欺されたりして、「遺留分は請求しません」という法的な書面ができあがってしまうことがあります。

生前であっても、相続にはいろいろな人間関係や生活環境が関係してきますから、どうしても生前に遺留分の放棄をしないと困る場合もあるかもしれません。その場合は、家庭裁判所の許可が必要です。【遺留分の放棄】のページをご参照ください。

相続開始後なら、裁判所の許可なく、遺留分を放棄できます。遺産分割協議のときに、請求しなければよいだけですが、「遺留分を放棄する代わりに・・・」というような事情があるなら、「遺留分放棄書」のようなタイトルで書面を作成すればよいでしょう。

遺留分侵害額請求権の行使

遺留分侵害額請求は、内容証明郵便で通知するだけでよいのですが、
遺留分の制度があって、遺留分侵害額請求という権利行使が可能であっても、実際にそんなことをする人はめったにいない」
という考えをお持ちの方もいます。

そうかもしれませんが、しかし、遺留分に相当する額ももらえない相続の内容に納得する人がいるでしょうか。親子・兄弟・親族・その家の歴史を総合的に考えて、遺留分をもらう必要がないという事情はあるかもしれません。遺留分が必要な場合は、【遺留分の請求】をご参照ください。

遺言書に「私の全財産は誰々に譲る。」とだけ書いたのでは遺産分割協議で何かとトラブルの元になるのではないかと私は思います。遺言書は理由も丁寧に書くことをお勧めします。

相続開始後、遺留分が問題になるとすると、おそらく遺言書の作成時にもっと注意すべきだったのでしょう。
また、一定割合は相続できるとはいっても、実務上は難しい点がありますので、遺留分を請求(遺留分侵害額請求)することはできますが、法の規定に従ってすっきりと解決できるとは限りません。遺留分侵害額請求より、本来はもっと重要なことがあると思います。

遺言書の起案、遺留分権利者の特定、内容証明郵便による遺留分侵害額請求書の作成など、行政書士にご相談ください。