遺言書作成日が「吉日」

遺言書の作成日

遺言書の日付を「平成30年8月吉日」としたのでは、いつなのかがわからないので無効となるでしょう。

「平成30年8月 花火大会の日に」というのも無効の可能性が高いと思います。

「2018年サッカーワールドカップ ロシア大会 閉会式の日に」という記載なら有効でしょう。

他の状況から作成日を知る

遺言書には「平成30年8月吉日」と書いてあるだけだけれども、毎日書き続けている日記帳に、「本日、遺言書を作成した。」と間違いなく本人の文字で書かれている場合はどうなるかというと、やはり無効のようです。

おそらく書いた日に間違いはなく、いつ遺言したかはわかると思いますが、遺言書の方式に従っていないからです。