相続時の生命保険金

相続手続きのときに、生命保険金をどうするのかわからなくなることがよくあります。生命保険金は相続財産ではありません。

生命保険金は相続財産(遺産)には含まれず、その生命保険金の受取人固有の財産となるということは、このサイトの別の箇所でも書いていますが、この場合の生命保険金とは、被保険者が死亡したときに受取人が保険金を受け取る「死亡保険金」のことです。

生命保険金の種類

生命保険は簡単にまとめると次の3つがあります。

  • 死亡したときに保険金が支払われる「死亡保険」
  • 生存中に保険金が支払われる「生存保険」
  • 上の死亡保険と生存保険を合わせた「生死混合型保険」

ここでは相続に関する事項なので、死亡した場合に支払われる保険に絞ってお話します。

生命保険の登場人物

  • 保険契約をした人で、保険の掛け金を支払っている人が「契約者」です。
  • もし、誰々が死亡したら保険金が支払われるという場合に、死亡する人が「被保険者」です。
  • 被保険者が死亡した場合に、保険金を受け取る人が「受取人」です。

3種類の人がいますが、ひとりで全部の役目をする場合もありますし、2人のことも3人のこともあります。

死亡した人が契約者であり受取人でもある場合

相続で問題になるのは、死亡した時に保険金を受け取れる保険で、死亡した人が契約者であり、かつ、受取人でもある場合です。

死亡した人が契約者のみの役割の場合、死亡を機にその保険契約者としての地位が相続されます。もし保険を解約すれば解約返戻金を受け取るので、その解約金返戻金の請求権が相続されることになります。

契約者が被保険者の場合

契約者がAさんで、被保険者がAさんだとすると、Aさんが死亡した時点で、受取人が死亡保険金を受け取る手続きをして、この保険契約は終了します。相続問題は生じないのですが、受取人が誰なのかに注目してください。

要するに、

亡くなった人が契約している(掛金を支払っている)保険で、受取人が指定されていれば、その受取人が受け取るだけなので、相続・遺産分割の問題にはなりません。

契約者が死亡し、受取人が指定されていないとか、死亡した人自身が受取人の場合に、遺産分割協議で話し合います。

亡くなった人が「受取人」

亡くなった人が「契約者でもあり、受取人でもある」場合のことは上に書きましたが、亡くなった人が「契約者でもなく、被保険者でもなく」、ただ「受取人」の場合も、この保険金は相続財産とはなりません。

相続は民法で規定されていますが、この場合の保険金の行方は保険法で規定されていて、「民法上の法定相続人が等分に受け取る。」と決まっています。法定相続分とも関係がありません。(保険法46条。)

ですから、遺産分割協議で話し合う必要はないのです。勘違いをしやすいのでご注意ください。

この場合、保険会社がこのことを教えてくれて、契約者が受取人の指定をすることが多いようです。

受取人が長男ひとりだけ

受取人を長男ひとりだけにしている場合、契約者(亡くなった人。被相続人。)の意思(予定)としては、「相続人全員で等分に分けてください。」という意味だと推察されることがあります。やはり、「跡継ぎ」「跡取り」「家を継ぐ」という感覚をお持ちの人がおられます。相続人代表として長男を指定しただけで、実際は、

  • 「みんなで仲良く分けてください。」、あるいは
  • 「分け方は、相続財産全体を総合的に判断して、みんなに不満が残らないように長男が決めてください。」

という意味のことがありそうです。

ですから、受取人が二男だけとか三男だけ、あるいは次女だけなどになっている場合は、他の相続人ではなく、その指定した人だけにあげたかった可能性が高そうです。

長男だけが指定されていても、みんなで公平になるように分ける兄弟姉妹が多いと思いますが、規定では受取人に指定されている人だけが全額自分のものとして受け取ることができます。

生命保険金の活用

受取人に、たとえば長男だけが指定されていれば、長男だけを優遇したかったのかもしれませんが、遺産分割をしやすくするための工夫の場合もあります。

親の自宅に長男がずっと同居していて、長男が親の世話をしていて、そして親が亡くなってからは長男がその家に住み続けるのだとすると、その親の家や土地を長男が全部相続したいということになります。

子供たち(相続人)が数人いると、親の財産を等分に相続するのが原則ですから、もし住宅用の土地建物以外に財産があまりないとすると、この家と土地を売却して、その売却益を相続人が分けるしか方法がないかもしれません。これが換価分割です。この場合、長男はこの家に住むことはできません。

もちろん、土地建物の他に預貯金等があれば、子供たちは金額的に公平に相続できるでしょうから、長男はその家に住み続けられると思います。これが代償分割です。

土地建物以外にあまり財産はないけれども、生命保険金の受取人を長男にしておけば、その保険金を他の子供たちに渡す(代償金として渡す)ことで、相続時のお金の配分でだいたい満足できることがあります。

このように、不動産を受け継ぐ人に生命保険金を集中させておくと遺産分割協議が法的にはスムーズに進むでしょう。

ただ、よく考えると、生命保険金の掛金は親が支払っていたので、その結果、保険金が長男だけに入ってくるのは公平とはいえるでしょうか。

他の兄弟姉妹たちとしては、相続時に受け取る金額を総合的にみれば満足できるかもしれないけれども、かつて長男と仲が悪かったとか、他の兄弟姉妹が金銭的に困窮しているとすれば、不満は生じると思います。

強引に争族を予防

上に書きましたように、完全に公平に遺産分割するのはかなり困難であると思われます。

相続人同士で遺産をめぐって何年も訴訟などを続けるよりは、遺言書を作成したり、生命保険を利用するなどすれば、強引にでも解決させるできるかもしれません。少しでも不満を減らして、なるべく「強引」ではない解決にするのでしたら、それなりの工夫が必要です。

 

参考記事

親の住んでいた家に住み続けたい

生命保険金の請求とマイナンバー