同時存在 投稿者: 彩行政書士2013年12月10日2018年1月11日相続人 同時存在と代襲相続 どなたかが死亡した場合に(被相続人の死亡。相続開始。)、相続財産を受け取る人は生きて存在する人でなければなりません。これを同時存在の原則といいます。 この同時存在の原則を貫くと、不都合が予想されるので、2つの例外があります。 例外1:胎児は生まれていることにする。(胎児の出生擬制) 例外2:本来相続人となるはずであった人が先に死亡していれば、その子(子も先に死亡していれば孫など。つまり、被相続人の直系卑属)が相続します。これが代襲相続ですが、代襲相続の原因は死亡だけではありません。 代襲相続について、詳しくは【代襲相続のページ】をご参照ください。