相続人

相続人

亡くなった人が被相続人で、被相続人の遺産をまとめて受け継ぐことのできる一般的な資格を有する人が相続人です。

どのような人が相続人であるかは法定されています。被相続人が財産を受け継ぐ人を遺言書で指定しても誰でも相続人となれるわけではありません。相続人でない人に、相続人と同じような地位を与えようとするなら、包括遺贈がもっとも近い方法です。が、あくまでも相続人ではありません。遺言書を作成する場合に注意する必要があります。

相続には相続する順位が決まっていて、遺言書がなければ、この順番で相続権があります。
まず、配偶者があれば常に相続人です。
そして配偶者がない場合、次の順です。

  • 直系卑属
  • 直系尊属
  • 兄弟姉妹

わかりにくいので大雑把にまとめますと、

  • 配偶者は常に相続人であり、その他に、
  • 子があれば子が、
  • 子がなければ親が、
  • 子も親もいなければ(すでに死亡していれば)、
  • 兄弟姉妹が相続人です。

法的に正確な解説ではありませんので、必要があれば具体的にご相談ください。

また、本来は相続人となりうる人でも、相続欠格、廃除、相続放棄によって、相続資格がなくなったり、相続人の地位を辞退することもありえます。

注意を要するのは「養子」です。被相続人に配偶者・子があれば、法定相続人です。そして、子には養子が含まれることはもちろんですが、「養子に出た子」も相続人です。

離婚と相続人

離婚した人との間に子がいると、その子も相続人です。離婚と相続人との関係にご注意ください。離婚後、長い間、音信不通で、場合によっては、葬儀にも参列していないかもしれません。

相続開始後、不動産や預貯金を相続するために遺産分割協議をします。その時に出生から死亡までの戸籍謄本を集めますので、知らなかった相続人がわかることもあります。知ってはいたけれども会ったことがない相続人もいるかもしれません。

どちらにしても、遺産分割という「お金の話」になりますので、相続人だけでは遺産分割協議をしにくいでしょう。行政書士が遺産分割協議書の作成という業務で、各相続人と連絡を取り合うことができます。

離婚と遺言書

離婚によって相続関係(相続人)が複雑になることがありますから、離婚したら、機会をみて遺言書を作成することをお勧めします。

離婚しても、婚姻中に子がいなければ上のような問題は生じないでしょう。
離婚しても、まだ自分が再婚していないなどの場合は、急いで遺言書を作成する必要はないかもしれません。

ご心配であればご連絡ください。まずお話をお伺いします。