彩行政書士事務所

川崎市中原区の行政書士事務所です

本部事務所を川崎市中原区に置いています。最寄り駅は、東横線・元住吉駅、武蔵小杉駅、南武線・武蔵中原駅ですが、通常の面談場所は武蔵小杉駅から徒歩4分、あるいは元住吉駅から徒歩3分です。面談は予約制となります。

川崎市を本拠とする行政書士事務所ですから、川崎市(中原区、幸区、高津区、宮前区、麻生区、多摩区、 川崎区)からのご依頼が多いのですが、横浜市港北区、東京都大田区、世田谷区などからのお問い合わせ・業務依頼も多数いただいています。
東急東横線・JR南武線・JR横須賀線・JR新宿湘南ライン・日比谷線・みなとみらい線・東武東上線・西武池袋線・東京メトロ副都心線を利用する方には特に便利です。

内容証明郵便などは、全国対応も可能です。案件にもよりますが、事情を十分に伺ってから対応した方が良い結果が得られると思います。内容証明はただ言いたいことを言うものではなく、方針をもって送付するものだからです。平日の午後7時以降、土曜日、日曜日、祝日にも面談(予約制です)可能なようにしていますから、ご連絡ください。

担当行政書士 ご挨拶

彩行政書士事務所の鈴木 満です。行政書士として業務をするには、日本行政書士連合会に登録しますが、そうすると同時に各県の行政書士会に所属することになります。私の場合は神奈川県行政書士会です。開業は平成20年4月2日です。

私が担当いたします。彩行政書士事務所の鈴木 満です。

 

彩行政書士事務所身分確認

行政書士は、資格取得後、行政書士会に登録しなければ行政書士業務を行なうことができません。
彩行政書士事務所
は、「神奈川県行政書士会」・「日本行政書士連合会」に登録されています。

身分確認・事務所所在確認は、日本行政書士連合会 会員検索システムをご利用ください。

以下のように入力してご覧になることができます。

事務所所在地:  神奈川県
氏  名:   鈴木 満(氏と名の間に全角スペースを入れてください。)
取扱業務:    (入力不要)

 

行政書士になって

自分が小学生の頃、30歳、40歳の人はとても年上に見えました。
子供には時間の過ぎるのが遅く感じられ、年齢があがるにつれて時の経過を早く感じるそうです。そして、自分が70歳、80歳になる日は来ないのではないかと思うほどでした。

離婚も相続も自分には関係のないことだと思っていました。いつの頃からか、友人が離婚をしたとか、相続問題を抱えているとか、あるいはうっかり人のものを壊した、夫が不倫をしたなどということで困っているという話を耳にするようになりました。

誰でもある程度の年齢になると、そのような経験をすることは十分考えられます。相続は自分が生きている限り、必ず経験すると言ってよいでしょう。人ごとではありません。何の問題も起きなければよいのですが、「成り行き」というのは怖いものです。夫婦の仲、親子の仲、兄弟の仲はちょっとしたことで壊れ始めます。早い段階で「客観的な第三者」を入れて協議することをお勧めします。

法律を知らないために苦しむことがあることもよく経験しました。感情の問題ももちろん大切です。事故もあるし、相手次第では些細なことがトラブルになります。思いもよらない病気になることもあるし、老化も避けられません。自分が何歳でどうなるか、予想がつかないのです。

病気も早期発見・早期治療が重要なように、日常生活・社会生活でも、早期発見・早期治療をしていればよかったのに・・・という事例をみてきました。「街の法律家」として自分にできることがあるのではないかと思います。街の法律家は医師ではなく看護師に近いかもしれません。外科手術ではなく、健康食品やバランスの良い食生活のアドバイスをする栄養士と言った方がよいかもしれません。小さな心がけで、大きなトラブルを予防できるのではないでしょうか。

SAICAPSとは

彩行政書士事務所のメールアドレスには、「SAICAPS」という名称が入っています。SAICAPSについてご紹介します。

行政書士とはどんな業務をするのですかとよく聞かれます。行政庁・役所に提出する書類作成以外の業務がたくさんあるので、実際の業務をイメージしにくい名称です。そこで、あえて「行政書士」以外の名称を考えてみました。
行政書士の制度は歴史の長い我が国の制度であり、そのため外国語にもうまく訳せません。内閣官房において、
certified administrative procedures specialist
との訳がありましたので、あまり適切な用語とは思えませんでしたが、各語の語頭をとってCAPS、事務所名の「彩」をつけて SAI-CAPS としてホームページ等に使用してすることにしました。行政書士の英語訳は今後変更される可能性が高いと思います。

もともと行政書士とは

行政書士の業務は数え切れないほどあります。
もともと、どの役所にどんな書類を出したらよいのかわからないという人の手助けをするということで、「行政書士」という名称になったようです。昔は、書類一般を作成していたようです。

そこで、まず相談者の事情を広範囲に把握し、法的妥当性を考慮し、適切な手続を考え、書類を作成・提出したりしていたのが行政書士です。単に手続き書類を作成するだけではありません。

現在では、「身近な生活相談の場」であり、遺産相続など権利義務に関する法的業務もする国家資格者です。いざとなったら裁判をすればよいと考えている方もおられるかもしれませんが、現実にはそういうものではありません。問題が複雑化するのを予防するためにご相談いただけるとよいと思います。

彩(さい)行政書士事務所

事務所名称について:カラーを語るとき、色相・彩度・明度があります。

  • 色相は、赤・青・黄のような種類、
  • 明度は、明るさ、
  • 彩度は、純度ともよばれ、彩度が高いと「くすみ」がありません。
    「彩」という「くすみ」のない「すっきり澄んだ」状態をイメージして、事務所名としました。「さい行政書士事務所」なのですが、「あや行政書士事務所」とよく呼ばれます。

彩行政書士事務所のイメージーーくすみがなく、すっきりした状態。

役所は親切

最近は役所へ行くと、手続きを親切に教えてくれますから、非常に難解なことや巨額の金銭が問題になることでない限り、手続き等はご自分でなさる方が増えました。

マイホームのローンを返済し終わると、金融機関から抵当権の抹消登記書類が送られてきます。抵当権の抹消登記も自分でなさる方が多くなりました。登記所へ相談に行くと、30分から1時間くらいで終わったというお話しもよく聞きます。手続き費用もほとんどの場合、数千円です。
不動産の相続登記も自分でしましたという方にもよくお目にかかります。そのくらい手続は簡単になりました。

戸籍の取寄せ、相続人調査も複雑でなければおそらくご自分でできるでしょう。
しかし、「複雑な事情がある」「取り寄せ方がわからない」「戸籍謄本から情報が読み取れない」「手続きが難しくはないが忙しい」という方は行政書士にご依頼ください。

個人的なことだからこそ

簡単な「手続き」なら役所で聞けばわかるのですから、個人的なことを「どのような方針で解決するか」が難しいのです。

  • 誰に相談しようか
  • その回答は適切・適法だろうか
  • 方針は決まっても、実行できるだろうか

行政書士は「街の法律家」と言われています。司法書士・税理士・社会保険労務士などと違って、行政書士は「一般法律専門職」であり、取扱業務が広いのが特徴です。一般法律職には弁護士がいますが、業務の仕方に違いがあります。行政書士は法廷には立ちません。弁護士に依頼したり、裁判所で判断してもらうことかどうか迷われたら、ご相談ください。お話をうかがって、ふさわしい専門家をご紹介することも可能です。
たいていは、専門家同士で協力し合ったり、分担したりしています。

ひとりで悩むより、まず行動

よいアイデアがあっても行動に移さなければだめ、悩みがあったら人に相談するのが一番です。ただし、身近な人には言えないこともたくさんあります。

行政書士には守秘義務がありますから安心して相談できます。また、こちらから勧誘するような業務でもありませんので、気がかりなことがあったら、事件になる前にご相談ください。初めてのお電話をいただいた後、こちらから折り返しお電話することがありますが、これは訂正や確認などのためであって、こちらから勧誘したことは一度もありません。

ほんの小さな手続きで

ちょっと合意書・確認書を作っておくとか、内容証明で連絡しておくだけで、後々のトラブルが避けられるかもしれません。今後、このようなことは、日常生活でも重要になってくるでしょう。内容証明は大げさだと思う人も、確認書などの書面は大変役に立ちます。

人の起こすトラブルにはパターンがある

困ってはいるけれども具体的に何が問題なのかわからないということも多いものです。しかし、人のやることにはある程度パターンがあります。パターンは大体決まっていて、いくつかあるパターンの組み合わせが異なるだけということが多いです。

まずはお気軽に、友達に相談するように、およその要件だけで結構ですのでご連絡をください。その後、メール、お電話、事務所での面談、出張相談等、必要に応じて対処します。

彩行政書士事務所の初回相談

一般論としてのアドバイス・簡単な電話相談は無料としています。複雑な経緯があるケース、法的な基礎知識がないと説明できないもの、個別具体的なお話は、簡単にはお答えできません。

また行政機関などの無料相談を利用できますが、それで解決するような問題でしたら当事務所でも無料となるでしょう。無料相談とは、当事務所からみれば、業務としてお引き受けできるか、報酬が発生する業務かどうか検討する、お互いに信頼できるか、という意味もあります。

共に考え、行動しましょう

最近はインターネット等の普及もあって、よく研究なさってから相談に来られる方が多くなりました。しかし、ピンポイントの勉強であるため、思わぬ見落としがあることがあります。ご自分で調べた成果をお持ちになってご相談していただければ、話はスムーズです。

また、自分が当事者ですとなかなか話のポイントが絞れないことがあります。「傍目八目(おかめはちもく)」と言われるように、第三者には状況がわかりやすいものです。国家資格者ですから、法規等もふまえて相談に応じられます。

行政書士の業務

行政書士の業務を、簡潔にまとめると以下のようになります。

  • 権利義務に関する書類(内容証明、合意書、遺産分割協議書など)の作成
  • 官公署に提出する書類の作成と提出
  • 事実証明に関する書類(事故調査報告書、会社業歴書など)の作成
  • 実地調査に基づく図面類の作成

士業には業務範囲が

たとえば、行政書士は税金相談ができません。税理士は不動産登記ができません。司法書士は遺言書の起案等ができません。その場合は一括してご相談を受け、土地家屋調査士、税理士などしかるべき提携先と共同しておこないますので、行政書士事務所へ行ってよいのか、司法書士事務所へ行ってよいのかわからないのでしたら、当事務所へご連絡ください。まったく行政書士業務でなければ、ふさわしい専門家をご紹介します。

行政書士賠償責任保険

彩行政書士事務所では、安心して業務をお任せいただけるように、保険会社の「行政書士 賠償責任補償」に加入しています。業務遂行にあたり常に細心の注意を払っていることはもちろんですが、一層のご安心をいただけると思います。

ブログ

中原区の行政書士、事務所の出来事、私の日常、など紹介しています。

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