相続財産目録

目録というと大袈裟ですが・・・

相続財産のうち、相続人の誰が、何を、どのくらい相続するのかを相談するのに、そもそもどれだけの遺産があるのかがわからなければ、遺産相続の話合い・遺産分割協議を始められません。相続財産を表にしたものが相続財産目録で、その分け方の相談を遺産分割協議といいます。

財産・遺産がわからない

年老いてから財産管理をきちんとしていなかったなどの理由で、亡くなられた後、何がどこにあるかわからなくなっていることもよくあります。
同居していた親族等が預金通帳などを持っていて、その預金額を他の相続人に教えないと、預貯金などの財産が把握しにくくなります。

金融機関と支店がわかっていれば、照会が可能です。通常は、照会する人と亡くなった人の関係がわかるように戸籍を提示します。また、預金していた支店と違う支店に問い合わせると、「そのような人の口座はありません。」と言われるだけで、別の支店であることすら教えてもらえないことがあるので、やはり通帳が大切です。

従来、相続人のうちひとりでも預金内容の開示に反対する人がいると守秘義務等を理由に開示しない金融機関がありましたが、最近は開示するでしょう。

金融機関も支店名も不明な場合もあります。これは遺産の調査が大変です。財産目録を用意できないとなると遺産分割協議をしても、話し合いがつかないばかりか、トラブルに発展するかもしれません。

タンス預金、金やプラチナの地金、ダイヤの指輪等の品物で財産を残しておくと、相続人の誰かが持ち去るなどトラブルのもとになることが多いのでお気を付けください。

遺言書の中に

遺言書には、自筆証書遺言公正証書遺言などがありますが、遺言書の中に、どのような財産があり、どの財産を誰に譲るかを書いておくのが遺言書の最大の役割ではないでしょうか。できるだけ正確に書いておきましょう。
通常、財産のすべてが書かれているとは思いませんが、遺言書があるならとにかく確認しましょう。

相続財産目録 遺産分割 川崎市

相続財産の評価

相続財産があれば遺産相続手続きのために、遺産分割協議をすることになります。
相続財産の評価は、相続開始時点の価額にするか、遺産分割協議の時点での価額にするかですが、遺産分割時の評価によるのが一般的です。

  • 土地価格は、路線価があれば路線価で、路線価地域以外は固定資産税評価額に倍率を掛けたものにするとよいかもしれませんが、固定資産税評価額でおこなうケースも多いでしょう。
  • 建物は、固定資産税評価額を参考にしています。
  • 預貯金は残高証明をとると、およそのことがわかりますし、数十円にいたるまで気にしなくてよいでしょう。

他に、

  • 公社債
  • 会員権
  • 自動車
  • 特許権などの財産権

等があります。「特許権」というのは譲り受けても必ずしもメリットがあるとは限らないようです。
相続人が困るのは負(マイナス)の財産です。借りたお金の返済が終わっていない分や、

  • 保証債務
  • 連帯債務

などがあります。
相続人の間で、それらをピックアップすれば遺産分割協議の準備は難しくないでしょう。これらの資料が出てこない場合、行政書士が調べるとしてもかなり大変です。ほとんど調べたとしても、「完全にこれで全て」であるとは断言できません。こういう場合にどうすればよいかはご相談ください。