遺産分割協議

遺産分割協議とは

遺産分割については他のページに書きましたが、相続財産の分け方について、相続人同士が相談することが遺産分割協議です。相続人とは法定相続人のことです。「遺産分割協議」とよんでいますが、会議室に相続人が全員集まったり、議長がいたりする必要はありません。

行政書士の立会い

遺産分割協議は、親子とか兄弟姉妹ですることが多いので、それぞれが遠慮なく自由に話し始めると混乱するかもしれません。過去の親子げんか・きょうだい喧嘩が後を引く可能性もあります。

法定相続分にしたがって分けよう」というのは誰でも考えつくことですし、一般的にはカドも立ちません。しかし、財産は「正確に山分け」できるようなものではないことがほとんどです。

親の住んでいた家にそのままひとりの子が住むのか、それともその家を売って分配するのかによって、遺産分割協議でのその家の評価はかなり違うでしょう。相続人という当事者同士の話し合いでは、客観性があまりないために、まとまらないことがよくあります。

親の介護・看護をしたのか、家を継ぐのは誰か、不動産や絵画・貴金属などをどうやって評価するのかなど、協議する内容はたくさんあります。
「専門家に任せて、すべて法律に則って配分する」ならもっと簡単ですが、相続人の心情を考えると難しいことが多いようです。また専門家に任せると、事情を聞いたり資料等に基づいて判断するので、相続人の話がくい違ったり、資料がないとなると、必ずしも客観的で正確な評価になるとはいえません。

遺産分割協議に行政書士が立ち会って、進行役と法的アドバイスをしながら遺産分割協議書作成までお引受けすることもありますが、これには相続人さんの協力が必要です。

 

内容証明郵便業務」や「相続人戸籍取り寄せ」等の業務は全国対応できますが、遺産分割協議などの立会いは比較的近いところで行なっています。

  • 川崎市中原区を中心として、
  • 幸区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区、川崎区、
  • 東横線沿線、南武線沿線、
  • 横浜市港北区、東京都大田区、世田谷区、
  • 武蔵小杉、武蔵中原、元住吉、

などでは、出張料金はほとんどの場合かかりません。

相続人が遠方から集まる場合には、ターミナル駅や大都市のレストラン等で行なうこともあります。

合意さえすれば遺産分割協議は不要か

「銀行から、相続人の間で合意をして、みんなの署名と印鑑が必要だといわれただけだから、遺産分割協議遺産分割協議書も必要ありません。相続人全員から、押印してもらいたいだけ」というご依頼もいただきます。しかし、押印するには理由がありますから、「どういう理由で署名押印するか」を決めるのが遺産分割協議なのです。法律用語だから堅苦しい言い方をしているだけです。形式にはこだわりませんが、必ず必要です。

相続するもので重要なのは、たいてい預貯金と不動産です。銀行は預金についての相談(遺産分割協議)がまとまれば、被相続人の預金口座を解約してくれますが、遺産分割協議では、預貯金も不動産も総合的に考えることになるでしょう。遺産分割協議書には、各人が相続するものをすべて記載することをお勧めします。

遺産分割協議の前に準備を

相続手続では予想しなかったトラブルに遭遇することがあるものです。それを防止するには、相続が始まる前の遺言、相続の協議をする前の財産等の調査、相続人のそれぞれの事情の把握、というようなことが重要です。困ってから専門家に相談するよりも、何か始まる前に下準備を専門家に依頼しておくと、無難にしかも費用も安く済むと思います。

均等に分けるのは困難

相続では「山分け」にできない財産もあります。不動産・動産・債権・現金・・・どれをどれだけもらうと公平か。特にお金を相続の協議をする前に、上記の資料をできるだけ揃えたいものです。遺産分割手続きについても彩行政書士事務所が資料を整えるお手伝いをしますが、税務署でさえ故人の全財産を把握するのは困難です。当事者でなければわからないものも多々ありますから、協力しながら作業できるとよいと思います。

遺産分割禁止

遺産を「分割してはならない」と言い残すことができます。これは、必ず遺言書でしなければなりません。生前に、みんなに言っておいてもだめです。そうすると相続人による協議で遺産分割するするわけにはいきません。(生前に誰かに話しておいて、相続開始後に相続人全員でその話のとおりにするのはまったく問題はありません。)

法律では個人を重視し、相続人の共有状態があまり長く続くことを好ましく考えていませんから、原則として5年が限度です。

遺産分割を禁止する理由はさまざまでしょうが、たとえば、「自分は不治の病で余命いくばくもないけれども、子供たちが現在全員高校生だから、成人してから自分たちで納得するように相談して分けなさい」ということもあるかもしれません。それなら4・5年後に遺産分割協議をすればよいでしょう。

分割が禁止されていても

注意すべきなのは、分割の禁止が「相続人の利益のためであることが明らかであるとき」や「事情が変わったとき」には、遺言書に遺産を分割しないようにと書かれていても、相続人の協議で(または裁判所が関与して)分割することができる場合があることです。

しかし、「遺産分割の禁止」の旨の遺言書があれば、「相続人全員の意見が一致しても分割することができない」と主張する人がいると、ややこしいことになります。ややこしくなってしまっては、遺言書を作成した意味が失われかねません。

相続人の利益のためかどうかの判断ができないと困りますから、遺言書には「なぜそのような遺言をしたのか」を付記しておくとよいでしょう。「事情についての説明」も同様です。遺言書の付言事項といいます。

付言事項の重要性

遺産分割協議がスムーズに進むように、また相続人がいがみ合わないで済むようにする方法ですが、結論だけを遺言書に書くのではなく、付言事項として、また遺言書とは別に手紙でもビデオ(法的にはビデオの内容は無意味です)でも、遺言者がそのように考える理由を相続人に知らせておけば、みんな納得して快く遺言にしたがってくれるかもしれません。

遺言書で問題になるのは、

  • 本人の最終意思を表現しているか
  • 遺言書作成時、本人の意思能力は健全だったか
  • 詐欺・強迫はなかったか

というようなことです。
遺言書に結論(法的事項)を書きますが、そのように判断した理由や、心情、相続人たちに知らせておきたいこと等々を、相続開始後、相続人たちがわかるように説明するために付言事項を記しておくのです。

長くなっても構いません。内容がしっかりしていれば、上記3つの問題点をクリアーするでしょう。その場合、公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言のほうがよいかもしれません。当事務所では、そのような場合に両方作成しておくことをお勧めしています。

相続財産に農地が含まれていたら

たとえ自分の農地でも、誰にでも売ってよいというものではありません。行政には、農地を守って食糧生産を管理する必要があるのです。
許可という制度がないと仮定しますと、農地をマンション建設・販売業者に売れば、そこにはマンションが建って、農地はなくなるかもしれません。そこで、農地は農地法所定の許可がなければ売ることができないのが原則です。

遺産相続で相続財産の中に農地があったらどうでしょうか。どなたかが亡くなると相続が開始し、相続人遺産分割協議を経て、相続をします。相続人が、農地の所有者としてふさわしくないと判断されたら相続できないことになってしまいます。農地がなくなるのは困る、しかし、相続財産を相続人相続できないのも困るということです。
そこで、相続の場合には農地法の許可なしに相続人のものになります。

農地法の許可

川崎市内、そして中原区にも農地はたくさんありますから、農地法の許可の要否についてここにまとめておきます。

農地法の許可を要する場合

  • ※売買・贈与・交換・買戻し
  • 特定遺贈
  • 共有物分割
  • 協議離婚による財産分与
  • 合意解除
  • 過去の所有者以外の者に対する真正な登記名義の回復

農地法の許可を要しない場合

  • 相続遺留分減殺
  • 遺産分割
  • 包括遺贈
  • ※相続分の贈与
  • ※委任の終了
  • 特別縁故者に対する相続財産の分与
  • 裁判・調停離婚による財産分与
  • 時効取得
  • 法定解除
  • 持分放棄
  • 過去の所有者に対する真正な登記名義の回復

ひととおり書きましたが、遺産相続に関連して、知っていた方がよさそうなものには※印を付けておきました。遺産分割協議において、知っていないと困るかもしれません。

遺産分割協議を間違えた

遺産分割協議書はできたが、よく考えると納得いかない。人に聞いたら、間違いを指摘された。」ということはあってはならないはずです。しかし、遺産相続・相続分割・相続手続きなどに慣れている人はあまりいません。不慣れなことなので、みんな悪戦苦闘しながら何とかその都度対応するのではないでしょうか。後日、問題点がでてきても不思議ではありません。

遺産分割協議をやり直したい

遺産分割協議をやり直すことはできるのかということですが、結論から言いますと、「遺産分割協議のやり直し」は、相続人全員の合意があることと、それによって不利を被る第三者がいなければ可能かもしれないということです。

しかし、相続税や贈与税が関連してくることも十分考えられます。税金が障害になって、現実には遺産分割協議ができない(遺産分割協議をすると、税金等の関係で、一部の人だけが非常に不利益となる)こともあるようです。その場合、遺産分割協議のやり直しは事実上不可能となるでしょう。

遺産分割協議をやり直さなければならない

そうではなくて、遺産分割協議を有効に行なったと思っていたけれども、法的に無効であった場合は、遺産分割協議をしていなかったのと同じですから、また初めからやることになります。これには、たとえば

  • 遺産分割協議に参加しなかった相続人いた
  • 後日、他にも相続人がいるとわかった
  • 相続人の中に、相続財産を隠すなどの不正をした人がいた

などがあります。この場合の税金は修正・更正が可能だとされていますが、複雑ですので、専門家に相談なさるようお勧めします。

遺産分割協議の解除

遺産分割協議には、一般の契約と同様「無効」や「取消し」、さらに「解除」があるといわれています。

簡単に無効・取り消し・解除を説明しますと、

  • 無効は、初めから法的効果が発生していないのであり、協議しなかったのと同じことです。
  • 取消しは、一旦は協議が成立し、法的にも有効のようにみえたのでが、実はその成立過程に瑕疵(「かし」。不備・欠陥)が発覚して、初めから成立しなかったことにするものです。
  • 解除は、一方当事者が為すべきことを為さないために、他方当事者だけに契約を履行させることは妥当でないので、「あなたが為すべきことをしないのだから、私も約束を果たさずに、あなたとの約束を果たしません」と宣言するようなものです。

相続・遺産分割でよくあるのは、たとえば、

父親が死亡した。
長男が両親の住んでいた家も土地も相続する。
そして、母親の世話をする。

という条件の遺産分割協議が整ったのに、長男は母親の世話をしていない場合、他の相続人

  • 長男に損害賠償を請求する
  • 何らかの方法で、母親の世話をさせる
  • 長男が負担つき贈与を受けたのと同様に、負担を履行しないなら、贈与(相続分)もそれに見合ったものに減らす

などが考えられますが、そもそも「〜をする代わりに、たくさん相続する」という遺産分割協議自体を「解除」できるという説もあります。

実際には、上の「何らかの方法で、母親の世話を強要する」のは無理でしょうから、そうすると遺産分割協議を「解除」して、やり直すことができると考えるのが現実的ではないでしょうか。この点は、一般市民感覚に合致していると思います。

上に書きました【遺産分割協議をやり直したい】のように、全員の合意で遺産分割協議をやり直すことは、制限付きながら、可能です。
「全員が同意してやり直す」のと「解除(この場合は法定解除。全員が同意しなくても遺産分割協議内容を覆せる)」は、似ているのですが法的には異なるものです。

遺産分割協議で決めたことを守らない相続人がいる場合にはご相談ください。

裁判所を利用しますか

遺産相続遺産分割、相続財産問題・・・、もうどうしようもないという状態になってしまうと、裁判所の力を借りるか、それとも泣き寝入りするか、ということになってしまうでしょう。

「いざとなったら裁判だ」と考える人は多いようですが、現実には、遺産相続で裁判などそう簡単にできるものではありません。また裁判をして皆が幸せになった例を私は知りません。結局、ほとんどの人は泣き寝入りをしています。

「揉めるくらいなら自分は何も要らない」とおっしゃる人もいます。それも現実的で、良い判断かもしれませんが、第三者からみていると、それでいいのかなぁ、と感じることがよくあります。

そのように揉める前に専門家に相談しておくと、「大難は小難に、小難は無難に」なるかもしれません。まったく同じケースはありませんので、【内容証明】郵便の活用など、事案によって対応を考えます。