養子

遺産分割協議で紛糾

先ごろ亡くなったAさんには女の子が2人います。
(以下、古めかしい言い方をしますが、ご容赦ください。)

長女のB子は、お嫁に行きました。
次女のC子は、お婿さん(D男)をもらうことにしました。

昔から、お婿さんというのは立場が弱かったので、印象が良くないかもしれません。
そこで、Aさんは、まずD男を養子として迎えました。
本当の(血のつながりのある)兄弟姉妹は結婚できませんが、実の子と養子が結婚するのは問題ありません。
結局、形式的にはD男は「お婿さん」ではありません。

Aさんが死亡して相続関係の手続きをすることになりました。
遺産分割協議に集まるAさんの子供は何人でしょうか。

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兄弟姉妹は何人なのか

子供の法定相続分は等しいです。
B子・C子・D男の3名で3分の1ずつ相続するのかと思っていたら、お嫁に行ったB子は2分の1がほしいと言います。

B子の主張によると、
Aの子は、B子とC子という2名だけ。
D男はC子の配偶者だから、相続すると不公平である。
ということです。
仮に、これを第1説とよびましょう。

C子とD男は、
D男は、Aの養子になったので、実子とまったく同じ相続権がある。
だから、自分も3分の1を相続する。
ということです。
これを第2説とよぶことにします。

法律どおりなら簡単

民法を知っている人は、第2説が正しいと考えるでしょう。
裁判官も(あくまで私の推測ですが)、第2説だと思います。

しかし、なぜ長女のB子はこのようなことを言うのでしょうか。
B子の考えているとおり、Aの実子は2人の女の子だけです。
B子は、C子が結婚するまで、親の財産はB子とC子の2人で分けることになるとずっと思っていたのです。

おそらく、B子が女でなく男であれば、Aは養子を迎えることはなく、Aの相続財産はBとCで2分割したと思います。Bが長男として、家を継ぎ、お嫁さんをもらい、お墓を守っていったでしょう。

しかし、女の子ふたりだけの姉妹でした。
「お婿さん」にくる人の気持ち(昔ながらの気持ち)を考え、「お婿さん」として来るのではなく、「養子」として迎えて、長女と結婚したのです。

B子からみると、実際には(形式と法律にとらわれなければ)、子供は2人であり、遺産は2等分するのが正当だと思うのでした。

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だから遺言書

Aさんの相続についてはどうしたらよいでしょうか。
多分、C子・D男が訴訟を起こせば簡単に解決するでしょう。
しかし、それ以降、B子とは疎遠・不仲になると思います。

そういうことにならないようにしたければ、Aが遺言書を残しておくべきだったと思います。できれば、AはB子・C子・D男とよく話し合っておけばよかったでしょうが、理解しあうことは難しかったかもしれません。

遺言書を残せば問題が生じないとは言い切れませんが、妥協案とか次善の策はあったのではないでしょうか。
財産の額と性質(現金・不動産など)にもよるでしょうし、B子・C子・D男の性格にもよるでしょうから、確かなことはわかりません。

このように、相続についての法律の規定はありますが「円満解決」かどうかはわかりません。法的に、形式的に手続きする方法はありますが、遺言書や遺産分割協議で調整するのがよいでしょう。

遺言書・相続の行政書士

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