古い遺言書の訂正

遺言書作成

遺言書は大きく分けると(よく使うものとしては)、自筆遺言(自筆証書遺言)と公正証書遺言があります。

公正証書遺言は、公証役場という役所をとおして作成する遺言書です。これは「いつでも必ず正しく、後にトラブルは絶対に起こらない。」とはいえませんが、権威ある遺言書となります。

自筆証書遺言は、筆記具と印鑑さえあればいつでも自分で作成できます。便利ですが、形式が整っていないと無効になると思っていてください。また、形式は整っていても内容に不備があって、実際には遺言書として役に立たないということもありますのでお気をつけください。

遺言書の見本として書物やネットで紹介されているものを、自分の事情に合わせてほんの少しアレンジしただけだと思っている場合に意外と不都合が生じます。

 

古い遺言書 訂正 武蔵小杉

公正証書遺言自筆証書遺言

自筆証書遺言ですと、相続開始時(本人が亡くなると同時に、自動的に相続が生じます)に「その遺言書は本人以外が書いた偽物ではないか」とか「本人が書いた後、誰かが変造(細工したり、書き変えたり)したのではないかという疑いが生じることがありますが、公正証書遺言ならそういう心配はあり得ないといってよいでしょう。(私の考えでは、「公正証書遺言」「公正遺言証書」が偽物だといわれることは絶対にありません。)

それならば、誰でも公正証書遺言にするのかというとそうでもありません。理由は、手間がかかる、時間がかかる、費用がかかる、ということです。

  • いくつかの書類を揃えなければなりません。
  • 普通は公証役場へ行って署名等をします。
  • 不都合のない証人の立ち会いが必要です。
  • 費用がかかります。

そうすると、公正証書遺言は作りたくないという人がおられます。

一方、自筆証書遺言の場合、作成するのは本人だけでも可能ですが、相続開始後に裁判所に「検認の申立」をします。
検認の申し立てというのは、本人が書いたという遺言書があるのなら、今後、それを紛失したり、改変されたりしないように、正式な記録として保存するというものです。内容が正しいか、妥当かどうかなどは関係ありません。

検認の申立てのときに書類が必要になりますが、相続手続きにどっちみち必要になる書類ですから、「集めるのが面倒」とはいっていられません。公正証書遺言の場合には、遺言書を作成するために書類を揃えますが、自筆証書遺言の場合には、どっちみち必要になる書類を裁判所にも提出するので、煩雑さをあまり感じないと思います。
「裁判所に提出する」というと気が重くなるかもしれませんが、区役所・市役所に書類を提出するのと、ほとんど同じことです。

遺言書がいくつもある

親が死亡して相続人が子供たちだけだとしても、死亡した親からそれぞれの子が「遺言書」を預かっていることがあります。
それぞれの遺言書は、それを持っている子に有利な内容になっているかもしれません。

当初、「お前が跡取りだ。」といって遺言書を渡されていたのだけれども、後に、別の子が親の療養看護(老後の世話)をしていると、「お前には感謝している。相続分を多くしてあげよう。」といって遺言書を作成していることがあります。

たとえばどうなるのか以下に書いてみます。

公正証書遺言自筆証書遺言が見つかって、自筆証書遺言を持っている子が、裁判所に検認の申し立てをしました。

公正遺言証書を持っている方の子も含めて相続人は全員、検認の申し立てに呼ばれます。
自筆証書遺言の内容を審議するわけでもなく、単に、その遺言書を「現状維持」するためにコピーして、裁判所の受付証書とセットにするだけですから、呼ばれたからといって、出席しなくても通常は困りません。

ただ、裁判官から
「これはあなたの親御さんの文字に間違いありませんか」とか
「この印鑑は、あなたの親御さんが使用していたものですか」
のようなことを聞かれるでしょう。

おそらくほとんどの人は「多分そうだと思いますが、はっきりはわかりません。」というような返事をするのではないでしょうか。ちなみに、自筆証書遺言に用いる印鑑(ハンコ)は実印でなくてかまいません。自筆の遺言書を作成するときに、100円ショップで買ってきて、初めて使うハンコ(印鑑)でもかまいません。

「よーし、裁判所に呼ばれたぞ。勝負だ!」と思って行った人は拍子抜けしてしまいます。検認手続きでは、意見も言わないし、議論もしません。通常、何も起こりません。

しかし、古い遺言書と新しい遺言書があって、一方には「長男に全財産を相続させる。」と書いてあって、もう一方に「次男に全財産を相続させる。」と書いてあることがあるかもしれません。

 

新しい遺言書 新しい遺言書 武蔵小杉

古い遺言書と新しい遺言書

遺言書が2通(2通以上)あるわけですから、どれが有効なのか気になるでしょう。

検認のときに、「作成の日付は?」とまず気になさる方もいます。
それは、日付の新しい遺言書の内容が有効になるからです。

それぞれの相続人が、異なる内容の(他の相続人より自分に有利になる)遺言書を持っているので、日付の新しい遺言書を持っている人は「自分の勝ちだ」と思うことがあるようですが、かならずしもそうではありません。

遺言書を作成した人が内容を変更したい場合、すでに作成した遺言書を訂正することはあまりありません。
たとえば「1千万円」と書いたのを「2千万円」と訂正するならよいのですが、通常は、内容自体を変えるでしょう。
内容を訂正するのはとても大変で、はじめから書き直したほうがきっと楽です。

「1千万円」を「2千万円」と訂正するだけだとしても、もしすでにひとりの子に遺言書を渡していれば、それを返還してもらわなければなりません。返還してもらうとなると、たいていは困った事態が生じるので、返還・回収はしないと思います。

結局、また書き直すのです。
そして、古い遺言書と新しい遺言書で、内容の矛盾する部分については、新しい内容が有効なので、遺言書の作成日が重要です。

ですから、新しい遺言書を持っていたからといって、かならずしも有利な内容とはかぎりません。
作成日付は重要ですが、重要なのは日付だけではありません。

結局、「普通は、古い遺言書を取り出してきて訂正することはないでしょう」ということと、作成日だけが問題なのではないということにご注意ください。

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