秘密証書遺言

遺言書とプライバシー

遺言書といえば、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言が代表的です。

  • 自筆証書遺言: 本人が書いて、人に見せずに自分で管理保管することが可能です。形式の間違いなどがあると無効になる可能性があります。そういうことを避けられればプライバシー等に関しては安心です。なぜプライバシーが大切なのかということですが、遺言書を書いたこと、あるいは遺言書の内容が誰かに知られることで問題が生じることがあるからです。
  • 公正証書遺言: 多くの場合、行政書士が遺言作成者の事情をうかがって起案をし、必要に応じて書類を揃えます。公証人と相談しながら、公の文書にします。遺言書の内容を公証人と証人は内容を知ることになります。しかし彩行政書士事務所で証人を手配できます。そうすれば遺言書の内容が外部に知られることはありません。
  • 秘密証書遺言: 次の項をご覧ください。

秘密遺言 川崎

秘密証書遺言の特徴

自筆証書遺言公正証書遺言をミックスしたような遺言書です。遺言の内容については、自筆証書遺言と似ています。

  • 完全に遺言者だけで考えてもよいですし、行政書士に相談しても構いません。
  • 自筆でもパソコンで書いても構いませんし、人に書いてもらっても構いません。
  • 訂正の仕方は自筆証書遺言と同じですが、もしパソコンで作成するなら、何度でも訂正して印字すればよいので、訂正するより印字し直すことをお勧めします。自筆証書遺言の場合は、一度書くだけで疲れてしまって、全文を書き直せないという人も多いです。行政書士がパソコンで作成することも可能です。
  • 公正証書遺言と同様に証人が必要ですが、証人は内容を知りませんし、彩行政書士事務所で行政書士を証人にすれば、遺言書の内容だけでなく、遺言書を作成したことも外部に知られることはありません。
  • 遺言書作成に際し、行政書士・証人・公証人への報酬が必要です。
  • 公正証書遺言は内容に応じて、公証人に対して支払う費用が変動しますが、秘密証書遺言は定額(平成27年現在、1万1000円)です。
  • 公証役場では秘密証書遺言の保管をしません。
  • 相続開始後、秘密証書遺言(秘密遺言証書)を家庭裁判所に提出して検認手続きを受けなければなりませんが、検認とは、内容を審査するわけではありませんし、費用も気にならないくらい安く、必ずしも相続人全員が家庭裁判所に出向く必要もありません。検認手続きが終わるまでの期間は裁判所の混雑具合によりますが、数週間でしょう。

以上のようなもので、今後、この秘密証書遺言を作成する人が増えるとみる専門家もいます。

秘密証書遺言での注意事項

自筆証書遺言と違って、自筆で書く必要はありませんが、押印は必要です。
自筆証書遺言と違って、日付を書き忘れても差し支えありません。
遺言書を封に入れて、遺言書で用いたものと同じ印章で封印をします。
公証人と証人の前で、その封に入ったものが自分の遺言書であること、筆者の氏名、住所を申述(口頭で言うこと)します。

秘密証書遺言の無効例

秘密証書遺言は、人に書いてもらっても構いませんが、もちろん自分の考えが表現されていなければなりません。

人に書いてもらったのに、公証人に「自分が筆記した(ワープロで書いた)」と、事実と異なることを言ったために、秘密証書遺言が無効になった例があります。
参考までに、民法970条1項を掲載しておきます。

1.秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。

『自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること』と書いてあれば、知人にパソコンを打ってもらっても「これは自分の遺言書で、書いたのは自分です」と言いたくなる気持ちは一般的には理解できるでしょうが、法的には認められませんでした。

 

ちなみに、本当のことを言って何の問題もないのに、事実と異なることを言う人がいます。上の例ですと、人に書いてもらったのに、自分で書いたというようなことです。そう言ったほうが信頼されると思うのかもしれません。心配症の人はお気をつけください。

 

このように方式(形式的なこと)も内容も、十分な注意が必要です。遺言書をめぐって訴訟になったり、遺言書が無効になる例もありますから、行政書士によく事情を説明してください。

中原区の行政書士

武蔵小杉・元住吉で面談をしている行政書士です。
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相続遺言書の相談は、電話やメールだけでは難しいと思いますので、一度は面談したほうが良いと思います。

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