跡継ぎ

跡継ぎ」「跡取り」

明治の民法にはあった「戸主」「家督相続」「家(イエ)」ですが、現在、法律上はなくなりました。だから、現在、「跡継ぎ」とか「跡取り」という人はいないのかというと、やはり「いる」と思います。

ただし、跡継ぎ(「後継ぎ」と書くこともあります)というものは昭和22年の民法改正で廃止されています。

遺言書 跡継ぎ 川崎

イエ・家

イエとは、戸主を中心とした親族集団で、戸籍もイエを単位として編成されました。戸主は戸主権というものがあり、家族の入籍・去家についての同意権や家族の婚姻・養子縁組についての同意権をもち、家族の居所指定権などもあります。この戸主権が相続されることを家督相続といいました。

戸主はかなりの権限をもっているようにみえますし、実際、そうだったようです。しかし、重い責任も担っていました。

多くの家族・一族・親族で、けっこう「問題児」がいるものです。問題児と言っては失礼ですが、親族や身近な人に迷惑をかける人がいます。こういう人の面倒をみるのも戸主の責任だったようです。また、女の子が嫁いでいくときには、それなりの財産を持たせてあげなければなりませんでした。戸主が先祖代々の財産を独り占めしていたわけではありません。

男性社会でいいのですか

家督相続は明治時代の法律ですが、このようなものは日本固有のものではありません。世界のあちこちに似たような制度・習慣はあった(ある)ようです。
男性社会(男尊女卑)というのも、歴史的に世界をみれば、ごく普通のことでした。それが修正されていくのも、歴史の必然でしょう。
問題があるとすれば、その国の歴史と伝統を「どのくらい」「いつ」捨てるのか、ということでしょうか。

今は明治時代と違うのか

余計なことを書きますが、「江戸時代」の博物館に行くと、私が子供の頃に目にしたものとよく似ているものがたくさんあります。
木造家屋の外装・垣根・お手洗いの造り・屋内の壁など、私が小さい頃住んでいた家、父母の実家で見たものとほとんど同じものがたくさんあるのに驚きました。大正時代とか明治時代ではなく、江戸時代です。

さて、そうすると、精神的には江戸時代・明治時代とどのくらい違うのか気になります。「精神的に」といっても、「日常生活の感覚・常識」ですが、変わらない点が結構多いのだろうと私は思います。

現在の法律の前のものといえば明治時代のものでしょう。現在、戸主権が表面上はないとされていますが、今でも戸主・家督相続の考え方をする人は少なくないようです。戸主がいるなら跡継ぎもいるでしょう。

たとえば、相続関係の相談や、遺言書の作成の際に、「私は次女ですが家を継いでいます。」という方もおられます。
また、結婚式を挙げる時期について、「本家の意向を聞いてから」という人もおられます。「本家」といわれてもピンと来ない人も多いでしょうが、ある程度の年齢以上の人とか、出身地によっては、まだまだ通用する概念のようです。もっとも、今後、そのようなことは減っていくでしょう。

現在では、『イエの廃止、戸主権の廃止、家督相続の廃止、妻の法律行為についての変更、夫婦の完全平等、父母の共同親権、共同相続』が形式的には正しいので、形式と感覚のずれのために起きている混乱があります。社会が変化するのでしかたがありません。

相続関係のやり繰りや、遺言書の作成は、現在では「多様な考え方」を取り入れたために、明治時代よりも難しくなったと思います。

相続 跡継ぎ 川崎

相続と遺言書

どなたかが亡くなられて相続開始となると、相続人同士の遺産分割協議で相続分などを決めます。原則からすると、法定相続分はとりあえずどうでもよいのです。
ただし、法定相続人は国が定めていますから、法定相続人だけは明らかにしておかないと困ります。そのために戸籍取り寄せはしっかりやりましょう。

最初に、「法定相続分は?」と計算する人が多いのですが、遺産分割協議でまとまらない場合の決め方が法定相続分というべきでしょう。

すぐに法律、法律というと、多くの場合、カドが立つと思います。かといって、相談や協議で解決がつかなければ、法律・訴訟で「一刀両断」にしてもらうしかありません。

一刀両断では互いに傷ついてしまいます。遺産分割協議での紛糾や、訴訟での一刀両断を避けるために、遺言書を作成するのはよいことだと思いますが、相続人が納得しないような遺言書はなおさら大きな禍根を残しますので、作成にはご注意ください。

遺言書の作成

遺言書は、自分ひとりで紙とペンがあれば書くことができます。
作成の仕方にルールはありますが、それはいろいろなところで紹介されいます。
重要なのは内容です。

彩行政書士事務所では、遺言書案の作成を承っています。専門家であり、第三者だからこそ考える遺言書案があると思います。

自分が亡くなってから効力が生じる「自分の意思」ですから、過去と未来を見据えたものにしたいものです。

彩行政書士事務所は、川崎市中原区を本拠とし、東急東横線・JR南武線の交差する武蔵小杉、または隣の元住吉で面談をしています。

平日以外に、

  • 土曜日・日曜日・祝日、
  • 年末年始・お盆でも、
  • 夜間でも、

できるかぎり対応しますので、電話・メールでご連絡ください。面談は予約制となります。

時間外でも電話はいつでも結構ですが、会議中・移動中などどうしてもでることができないことがあります。折り返し、なるべく早くお電話しますので、お名前と

など、簡単にメッセージを入れていただけると、迷惑電話と区別が付くのでたすかります。

なお、電話・メールで簡単に済むこと、一般的なことは、相談料金をいただくほどのことではありませんので、無料相談とさせていただきます。