負担付遺贈

負担付遺贈(負担付き遺贈)

亡くなった人が、誰かに、条件付きで(義務を負わせて)遺産をあげることです。
たとえば、亡くなった人に未成年の子がいて、特定の人に「遺産をあげるけれども、私の子が成人するまで面倒をみてほしい。」という遺言書を遺しているような場合です。

条件を守らなければ

これは上に書いたような条件付きで遺贈しているのですから、条件である義務を履行しなければ遺贈効力は生じません。(専門用語では「条件付き」「期限付き」「負担付き」などと言います。)

負担付遺贈を受ける人を、負担付受遺者といいます。負担付受遺者が負担義務を履行しないなら、遺言者の相続人が、履行するように請求します。それでも負担付義務を履行しないなら、裁判所に遺言の取消しを請求できます。

川崎 負担付 遺言書

義務の程度

上に書いた「子の面倒をみてほしい」という例で、

  • 遺言によってもらった財産が1千万円だとして、
  • その子の生活費・学費等で6百万円かかり、
  • そろそろ成人する頃になって、難病にかかり、海外で手術を受けるのに2千万円の医療費がかかる場合、

その2千万円も、「面倒をみる」うちに入るのでしょうか? 理論的には遺贈を受けた1千万円の範囲を越えて「面倒をみる」義務はないでしょう。この場合は、法的な問題よりも、人道的な話になるでしょう。

義務があるなら嫌

条件や義務のついた遺贈は受けたくないということなら、受遺者は遺言者の死亡後いつでも自由に放棄できます。
受遺者が遺贈を放棄した場合には、その負担の利益を受けるべき人が自ら受遺者となることができます。また、遺言者はそういう場合に備えて、遺言書の中であらかじめ指示をしておくことができます。

負担付相続もありますか

相続人は相続権があるわけですが、遺言者が相続分を指定することができます。相続分の指定だけではなく、一定の義務を負わせるとともに相続させることもできます。この場合、考え方や扱いは負担付遺贈と同様とされているようです。

条件付き・期限付き、など

条件付遺贈とか、期限付遺贈などもありますが、難しい法的議論をするのでなければ、似たようなことですので、だいたいおわかりいただけると思います。

書き方が適切でなかったために、遺言書としての効果がなくなってしまう場合もあります。
具体的にお困りのことがありましたら、ご相談ください。