未成年

未成年者の相続

未成年者の相続」と書きましたが、「未成年者が死亡したので、未成年者について相続開始」という意味にもとれますし、「相続人未成年者」ともとれます。ここでは、相続人未成年者である場合のことです。

未成年者でも15歳になれば、たとえば遺言書を自分ひとりで作成することができます。しかし、ほとんどの法律行為を自分ひとりではすることができません。親権者・法定代理人が代理することになります。

未成年者と親が共同相続人の場合に、未成年者が相続放棄したり、相続分の放棄をしたりすれば、親の相続分が多くなります。これは「利益相反」となるので、特別代理人を専任します。

未成年 相続 中原区

未成年者との利益相反

相続人にプラスの財産よりマイナスの財産が多い(つまり借金の方が多い)場合は、相続放棄したり、相続分の放棄をした方が未成年者のためになる(利益になる・未成年者を保護することになる)と思われるので、利益相反行為とならず、未成年者を親が代理して手続きしても問題はなさそうにみえますが、これもやはり利益相反行為であって、親がすることはできません。

利益相反行為であるかどうかは、実質的な利害をみるのではなく、それぞれの立場を形式的にみて決定されます。

利益相反については、次の2つが重要です。

(1) 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

(2) 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

夫が死亡して、

長男(17歳)
長女(15歳)
の3名が相続人であるとすると、

妻が長男を代理して相続放棄することは(2)に該当するので、できませんが、
法定相続分での遺産分割をする上では、妻が長男を代理して相続放棄しても、長女の取り分が増えるだけなので、(1)には該当しません。

妻が、長男と長女を代理して相続放棄をすることは(1)に該当するのでできません。
妻がまず自分について相続放棄をすれば、その後、長男や長女を代理して相続放棄をすることはできます。

以上のようなことを組み合わせると、意外なことが可能となります。相続や遺言書は、専門家に依頼するまでもなく簡単なこともありますが、よほど事情を精査しない限り、専門家でもよくわからないことがたくさんあります。

未成年 代理 武蔵小杉

川崎市 武蔵小杉の行政書士

特別な手続きのためなら、仕事を休んだり休暇をとったりなさるでしょうが、「まずは専門家に相談をしてみよう」という場合にはできるだけ仕事を休みたくないということはあるでしょう。

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