遺留分侵害額請求

令和元年7月1日からの遺留分制度の改正について法務省のホームページの説明では、

  • ⑴ 遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律を見直し,遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。
  •  ⑵ 遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。

という要約が掲載されました。

すべてを相続させる

「私の全財産を次男のB男に相続させる。」というような内容の遺言書はけっこうたくさんあります。

法定相続人がひとりならそのような遺言書を作成しなくてもB男がすべてを相続するはずですから、相続人は他にもいるのであり、その人たちには何も相続させないという内容です。

ひとりだけに全部相続させる理由はさまざまでしょう。たとえば遺言者が親だとすると、

  • 遺言者が長男のA男と仲が悪い
  • 遺言者の老後の世話をB男がしてくれた
  • B男が遺言者の老後の世話をする約束でB男に全財産をあげるという遺言をした

などはすぐに思いつきます。実際にはもっと複雑でしょう。

上はすべての財産をひとりの子に相続させるとした例ですが、一定額を超えて相続分(相続割合)を指定すると、同様の問題が生じます。

遺留分

相続人は、相続開始後、自分がどのくらい相続できるのかをだいたい予測し、期待しているでしょう。自分が子であれば、いずれ相続する時が来るだろうと期待するのが当然でしょうから、法的にもある程度はその期待を保護してあげようということになります。

法定相続人には、被相続人の遺産の一定額(法定相続分の半分)は保証されるのが原則です。これが遺留分です。

被相続人が遺言書でその遺留分に満たない財産を指定すると、遺留分権利者が遺留分侵害額請求をすることができます。その場合は、相続分をもらいすぎている人に、「私の遺留分が侵害されているので遺留分に達するまでの範囲で財産を私によこしてください。」と知らせます。知らせる方法は口頭でもメールでも構いませんが、訴訟になった場合に備えて通常は内容証明郵便で送ります。

遺留分を侵害された法定相続人が必ずしも遺留分侵害額請求をするとはかぎりません。

  • もらったとしても額が少ない
  • 訴訟にするのは面倒
  • 遺留分に満たない額しかもらわなかったのには理由があり、遺留分権利者が納得している

など、理由はさまざまでしょう。

生前贈与

上には、遺言書で相続分を指定した例をあげましたが、遺産には被相続人が死亡時に所有していた財産の他に、相続人が生計の資本として贈与(生前贈与)されたものが含まれます。以前はいくらでも時間をさかのぼって計算しましたが、現在は(当事者双方が遺留分侵害を知って行った場合を除いて)相続開始前10年以内の贈与に限定されます。

10年以内に行われた生前贈与だけでも特定するのが困難なのに、

  • 15年前に自宅建設資金としてあげた
  • 20年前の結婚費用を出してあげた
  • 30年前に借金を肩代わりしてあげた

というような生前贈与を突き止めることは至難の業のことが多いですから、現実的な期間に少しでも近づけようという工夫ではないかと思います。

共有

被相続人の財産がたとえば土地・建物だけだったとすると、その建物の共有持分を主張できました。「できました」という過去形で書いたのは、令和元年7月1日から変わったからです。相続人がA男とB男という2名の子だけなら、親の遺言書で「B男に全部」と指定してあっても、A男は持分4分の1として共有者になることができました。

この場合に困るのは、B男が住んでいて、

  • この家を建て替えたい
  • 売りたい
  • B男の子に相続させたい

ということになっても、B男の権利はこの家の半分だけですから、実際には思うようになりません。

また、A男が宗教団体(△△教団)に入信し、△△教団の施設で共同生活し、「私の財産はすべて△△教団に寄付する。」という遺言書を作成した(らしい)という悩みをうかがったことがあります。この場合A男が亡くなると、その家をB男と△△教団が共有することになりそうです。円満に解決しそうな感じはしません。

遺留分侵害額請求

遺留分制度が改正され令和元年7月1日からは、遺留分侵害額請求をすると持分権としてもらうのではなく、金銭に換算してもらうことになりました。

もともと法律では、遺産の共有状態が続くことを避ける傾向です。以前、遺留分減殺請求といわれていたものは現在「遺留分侵害額請求」といわれ、金銭債権となりました。共有でいることのデメリットは上に少し紹介しましたが、金銭債権になれば少しはデメリットが減るでしょう。

もっとも、当事者同士で「お金ではなく現物で」という合意ができればそれでかまいません。きちんと遺産分割協議書合意書を作成しましょう。

金銭債権となっても

上の例で、土地・建物の合計評価額が5千万円だとすると、B男はその家に住み続け、A男に2500万円を渡せばよいのですが、「金銭を直ちには準備できない場合には」B男は「裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払い」をしばらく待ってもらうように求めることができます。

一定期間後に、B男が2500万円を支払えるのであれば何も問題はありません。親が亡くなる頃には、子どもたち(相続人)は60歳70歳になっているかもしれません。B男に収入が見込めれば、その2500万円を都合するのに金融機関が貸してくれるかもしれませんが、そうでなければこの金銭債権の支払いに困るでしょう。もしかすると、B男は2500万円をA男に渡すことができず、親から相続した不動産を売却しなければならないかもしれません。不動産を売却して賃貸不動産に住むか、売却益で購入できる物件を探すことになるでしょう。

一生に一度くらいは?

相続開始後、遺産分割協議をしているうちに対立が深まることがあります。

「自分はこう思うが、どうしたいのか?」と聞くと、

「法律のとおり!」という返事しか返ってこなくて、

「法律のとおりなら、この場合いくらになるんだ?」と質問しても

「法律のとおり!」と繰り返されるだけになると、遺産分割協議等はできません。

いざとなれば裁判だと考えている人も多いのですが、実際は法律や訴訟に詳しくないかぎり、訴訟をしても納得できる結果になることは少ないと思います。予想外の得をしたり、想定外の損があったりします。

一生に一度くらいは訴訟を体験してみるのも人生経験にはなると思いますが、その一生に一度の訴訟が相続関係の訴訟である可能性は結構高いかもしれません。

相続では財産の分け方・金額が問題になりますが、そもそもの問題の根源は「家族の歴史」にあるかもしれません。親子や兄弟姉妹の間での仲の良さ、小さい頃からの健康状態、勉強やスポーツが得意だったり苦手だったり、素行の良し悪し、などさまざまな事情があるので、単に法律や手続方法を考えていては解決が難しいこともあるかもしれません。

遺産分割協議書作成の裏には、そのような家族の歴史も含まれるのだと思います。円滑に進むように、協議の調整のお手伝いをさせていただきます。