遺言書の種類

遺言書の種類

遺言書には多くの種類があります。形式や内容の規定なども複雑です。以下、3種類の遺言書の概略を紹介します。

  • 1,自筆証書遺言 — 全文自筆です。作成年月日と署名押印が必要です。印鑑は実印でなくて結構です。間違えて書いたときの訂正の仕方が面倒ですから、間違えたら書き直した方が無難です。亡くなられて相続が開始すると、この遺言書を家庭裁判所に提出して検認というものを受けます。ただし、きちんと保存しておいて、亡くなられた後、相続人の手に渡らなければ、書かなかったのと同じことになってしまう点にご配慮ください。

裁判所に「検認の申立て」というものをしますので、素人では無理だと思う方もいますが、そんなことはありません。誰にでも理解できて、数千円でできる簡単な手続です。法廷で宣誓の上、何かを申し述べるというようなものではありません。非常に簡単ですが、申立てをしてから2日や3日で完了するものではありません。時間がかかります。

  • 2,公正証書遺言 — しっかりした手続ですが、時間と費用がかかります。公証役場へ直接行ってもよいのですが、手間がかかるので大抵は行政書士事務所等で、本人の希望をお聞きしながら原案を作ります。その後、行政書士と公証人が連絡を取り合って、準備を整えてから証人とともに公証役場へ行きます。証人は2名必要です。証人は利害関係のある人ではいけないので、行政書士が手配してくれると思います。財産目録登記簿謄本印鑑証明書も必要です。

遺産額に応じて、公証人に手数料を支払います。公証人への手数料その他は公証人に直接支払うのが普通です。公証人への手数料は算定が複雑です。行政書士の判断でお答えして問題になると困りますので、当事務所ではおよその目安だけを提示し、行政書士報酬とは別計算にしております。公正証書遺言は、裁判所の検認が不要ですし、遺言書が行方不明になる心配がありません。内容も無効でないように公証人がみてくれますが、相続開始後、絶対に問題が生じないということはありません。

  • 3,秘密証書遺言 — これは自筆で書く必要がありません。パソコンでも結構です。作成年月日を記載し署名押印(これは実印)し、封筒に入れてその封筒に遺言書と同じ印鑑を押します。この場合にも公証人が関与し、2名の証人が必要です。誰を証人にするかは行政書士にご相談ください。裁判所の検認手続も必要です。遺言書の原本は公証人役場ではなく、自分で保管するので、後日発見されなくては作成した意味がないのでご注意ください。

これも公証人への手数料が必要です。しかし内容が明らかにされないので、公正証書遺言と違って、「いくらの物を何名に譲るのか」等の内容がわかりません。そこで、一律料金となります。それほど高くはありません。

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