兄弟姉妹でもあり配偶者

養子を迎えて

「兄弟姉妹でもあり、同時に夫婦でもある」ということもあり得ます。
血のつながりのある兄弟は「婚姻障碍(こんいん しょうがい)」といって、婚姻できないことになっています。血のつながりの濃い人同志で婚姻していると、生物学的によくないからなのだそうです。

自分に息子がおらず、娘がいる。娘の「婿」ではなく、「長男として当家に来てもらいたい」という場合に、まずその人を養子として迎えます。娘の兄なのか弟なのかは生年月日で決まります。こうすると、法的に息子も娘もいることになります。

娘が養子と結婚

その後、娘と息子が結婚します。血のつながった兄弟姉妹ではありませんから、生物学的に問題はありません。法的にも問題ありません。この場合、多分、男の子を養子に迎えたら、たまたま娘と恋に落ちて、その結果、婚姻に至ったのではなく、もともと、このふたりを夫婦にするつもりで男の子(その時点で既に成人でしょう)を養子にしたのだと思います。

養子になった男の子(男性)に、子もなく、親たちも死亡した後で、この男性が死亡すると、相続人は配偶者(この場合は妻)と兄弟姉妹です。

妻も兄弟姉妹も相続する権利があります。妻と兄弟姉妹しかいない場合には、妻の法定相続分は4分の3で、兄弟姉妹は残りの4分の1を当分に相続することになります。これはあくまでも法定相続分ですから、遺産分割協議でみなさんの都合のよいように決めてください。

妻と兄弟姉妹の相続分

このケースで、妻は「配偶者でもあり、兄弟姉妹でもある」のですから、相続分はどちらの立場で受け取るのかということが疑問になるかもしれません。

結論としては、相続人全員で遺産分割協議をして、全員が納得した額でよいのですが、法定相続分によれば「妻(配偶者)としての相続分だけ」を受けることになります。

遺産分割協議で、「まず法的に、妻としての相続分だけを受けるのか、それとも妻としての相続分プラス兄弟姉妹としての相続分を受けるのか」を相続人全員で了解してから遺産分割協議書を作成する人もいます。

相続人全員で納得した額でよいのか、それとも「法定相続分遺産分割協議で修正」すると考えるのかは、個々の遺産相続でさまざまです。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください