遺言書の検認

検認

相続検認といえば、遺言書の検認のことです。遺言者が公証役場で作成する遺言書ではなく、自分ひとりでも作成できて、個人的に保管していた「自筆証書遺言」(自筆遺言)がある場合に、裁判所でしてもらうのが検認です。

遺言書は封書に入れて封をしなければならないというものではありませんが、もし封書に入っていれば、裁判所に自筆証書遺言が見つかったと伝えましょう。

検認が必要とは知らずに、勝手に開けてしまう人がいるようです。「5万円以下の過料に処せられる」ことがあるかもしれません。過料というのは罰金ではありません。

とにかく、自筆証書遺言が見つかったら、裁判所に連絡して検認を受けることになっています。
費用は非常に安いです。具体的な手続も親切に教えてくれます。

手続きは単純なのですが、亡くなった人の出生から死亡までのすべての戸籍を集めるようにいわれると思います。

戸籍集めは簡単な場合もありますが、かなり複雑な場合もあります。複雑なものをご自分で(相続人自身で)集めていると、とても時間がかかってしまうことがありますから、必要があればご依頼ください。

 

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