前妻の子・先妻の子

婚姻外の子・認知した子

平成25年7月時点での法律では、妻以外の女性との間にできた子を認知している場合、その子の相続分が嫡出子とくらべて不公平なのではないかと問題になっています。

妻以外の女性との間にできた子で、認知されているということは、婚外子です。嫡出でない子、非嫡出子ともいいます。

この子の法定相続分が、嫡出子の半分とされていることが、憲法違反なのではないかというのです。
平成25年9月に最高裁の判断が出て、婚外子も平等でなければ違憲であるということになりました。

前妻の子・先妻の子

離婚した元妻の子(前妻の子、先妻の子、前婚の子)と、現在の妻との子との相続分は、まったく同じなのですが、勘違いして心配しておられた人もいるようです。

平成25年12月以前の法律でも、妻以外の女性との間にできた子に、嫡出子と同じように相続させたい場合は、遺言書を作成することで希望どおりに相続させられる方法はありました。
もっとも、個々の事例を具体的に検討することが必要です。

権利も義務もない

親が婚姻しているかいないかという事情は、子供にとってはどうしようもないことで、もちろん責任はないでしょう。ただし、婚姻状態で子がいるのかいないのかというのは、親にとっては重要なことです。

婚姻関係にない女性との間の子は、父に養育されないかもしれません。またその子は父を扶ける義務も生じません。そのような人間関係の子供は福祉上問題がありそうなので、そのいうことのないように自覚を持つべきという「親に対する戒め」であったようです。

最高裁判決によって法律が変わりますから、子からみれば良い制度になると思いますが、親に自覚を求める効果が弱まるかもしれません。しかし、人のものを盗んではいけない。」という法律があっても、盗む人はいますので、法律でそのようなコントロールをしようとしても意味がないという考えもあるでしょう。

 

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