婚外子

婚外子の相続

相続のときに、婚姻関係にある男女から生まれた子(嫡出子)と、「認知された婚外子」がいる場合には、婚外子法定相続分嫡出子の2分の1とされていました。(「婚外子」とは、非嫡出子ともいい、法律用語では「嫡出でない子」といいます。)

しかし、平成25年の暮れに民法の一部が改正され、嫡出子と「認知された婚外子」法定相続分は同じとなりました。

子は第一順位の相続人

配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となります。相続人が、配偶者と子だけの場合は、

  • 配偶者が2分の1
  • 子どもたち全員で2分の1

というのが法定相続分です。
法定相続分とは、相続分が法律で決まっていて、そのとおりに相続しなければならないのではありませんし、まず法定相続分を前提とすべきというわけでもありません。

   図1
婚外子 戸籍取り寄せ 川崎

図1でA夫とB子は夫婦で、婚姻していないC子との間に一郎がいます。A夫が一郎を認知しているとすると、A夫の相続での各自の相続分は、

  • B子:2分の1
  • 一郎:6分の1
  • 花子:6分の1
  • 太郎:6分の1

となります。
参考までに、平成25年12月の改正がなければ、

  • B子:2分の1
  • 一郎:10分の1
  • 花子:10分の2
  • 太郎:10分の2

と、一郎は他の兄弟姉妹の半分でした。

相続分に差を付けたければ

相続は必ずしも均等ではありませんし、法定相続分どおりである必要もありません。

  • 一郎と離れて暮らして、一郎が気の毒だったから、一郎にはたくさん譲る。
  • 一郎とは何十年も交流はなく、老後の看護をしてもらったわけでもない。葬儀のことも知らず参列していないくらいだから、少しだけ譲る。

というような場合には、遺言書を作成しておきましょう。
遺留分寄与分特別受益など考慮しておいてください。