相続放棄と熟慮期間
相続開始後、自分が相続人であることを知った時から3か月以内に、相続の承認または相続放棄をすることになっています。これが熟慮期間です。相続人が複数いる場合、それぞれ熟慮期間の終了日が違うこともあります。
相続開始と、自分が相続人であることを、親族等からの電話で知るということもあるでしょうから、知った日を証明するのは難しいことが多いと思います。
「何月何日に、兄弟から電話があって、その時はじめて知りました。」というだけでよいことがほとんどのようです。
熟慮期間を伸ばす
熟慮期間を伸ばしてもらう手続きもあります。被相続人の財産状況(特に、大きな負債などがないかどうか)を調べたいときに熟慮期間を伸ばしてもらうケースが多いでしょう。
熟慮期間を伸ばしてもらう手続きは、通常、難しいことではありません。手続きの仕方は裁判所に尋ねれば丁寧に教えてくれます。実際、私自身も相続のときに熟慮期間を伸ばしてもらいました。費用もわずかです。
相続放棄をすると
熟慮期間中に財産を調べ、相続放棄をする人もおられるでしょう。その場合、相続放棄の手続をすればよいのですが、相続放棄をすると、法定相続人が変動したり、他の相続人がさらに大きなマイナスの財産を相続することになるかもしれません。できれば、自分が相続放棄をすることを他の相続人に知らせましょう。
日頃から面識もなく、連絡したこともない相続人がいることもありますから、そうすると、互いに相続放棄について伝えにくいようです。当事務所から連絡をすることも可能です。
彩行政書士事務所は、川崎市中原区・武蔵小杉を本拠地とする行政書士です。なるべく問題が複雑にならないうちに、ご相談ください。