日本人が外国で遺言書を作成
「外国での遺言書」という表題ですが、日本人が外国にるときに遺言書を作成するにはどうすのか、ということです。
「遺言の方式の準拠法に関する法律」というものがあります。日本人が外国にいて遺言書を作成するには、その滞在する国の法律にしたがうか、日本の法律にしたがうか、どちらかでよいのです。
自筆証書遺言なら、紙と筆記具と印鑑があればひとりでできます。
遺言の執行をどうするのかという問題はあるでしょう。
公正証書遺言と秘密証書遺言を作成するには、公証人がいてくれなければできませんが、国外には公証人はいません。
そこで、領事が公証人の職務を行います。
では、実際に日本の法律にしがって遺言書を作成するのと、その国の法律にしたがうのとどちらがよいかですが、相続人や相続財産が日本に多いなら、日本の法律がよいと思います。
外国人と結婚して外国にいるとか、財産が外国にあるのなら、その国の法律による遺言書でよいでしょう。しかし、親、きょうだい(兄弟姉妹)が日本にいることが多いでしょうから、その場合は手続きが少々複雑になります。