離婚時に子がいたら

離婚時に子がいて、その後、再婚して別の人との間に子供がいることはあるでしょう。その場合には、その子供たち全員が相続人になると思われます。

再婚後にも子ができると、前妻との子(先妻との子)・前夫との子とくらべて、交流の程度に違いがないでしょうか。

普通に考えると、相続開始後に、
前婚の子(再婚する前の子)と、
後婚の子(再婚した後の子)・再婚した配偶者
遺産分割協議をすることになります。

亡くなった人との人間関係によって、相続開始時に問題が生じることがあります。離婚時に子供が何歳だったかなども重要です。離婚をしたら、相続人全員でする相続手続のことを考えて、必要に応じて遺言書を作成するかどうか、作成するならどのような内容にすべきかを検討してみた方がよいと思います。

一度も会ったことのない相続人と協議するかも

そもそも遺産分割協議はやりづらいものですが、上記のケースですと、「何十年も会っていない」「一度も会ったことがない」場合もありますから、一層話しづらいかもしれません。

遺言書で財産(遺産)の分け方は指定できますが、できれば法定相続人全員が納得できるように、そのように遺言をした理由、誰が何をもらうかという理由も付言事項などの形で書いておくとよいでしょう。

理由をうまく書けない、どのように書いたらよいかわからないという場合にもご相談ください。事情をうかがって、内容の提案ができると思います。こういう業務を彩行政書士事務所では積極的に行なっています。

 

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