遺産分割協議書の難しさ

自分で作成する遺産分割協議書

相続財産が6000万円あり、相続人が2人なら、

  • 「ふたりが3000万円ずつ相続する。」

と書けばよいように思えますが、実際には他にもパターンがあります。

仮の事例ですが以下の状況での相続とします。

  • 3000万円の相当の不動産3000万円の
  • 3000万円の預貯金
  • 相続人は、長男と次男だけ

ここでは、自分が次男だと思って、以下を読んでみてください。

計算と実際は異なることも

相続するものをトータルで考えると、要するに私(次男)の相続分は3000万円相当ならよいはずです。もっとも、実際には、土地をもらったほうがいいとか、現金をすぐに使いたいという場合もあるでしょうが、理論上は、金銭に換算して平等ならよいでしょう。

ところが、兄の送ってきた遺産分割協議書案には、

  • 「長男が全部相続する。次男には3000万円を代償金として支払う。」

と書いてありました。

  • 「相続額6000万円を二分して、次男に3000万円渡す。」

と書かないことがあります。なぜでしょうか。

似ているが、異なるのが法的書面

簡単な例としては、他に財産が見つかったとき、それが誰のものになるのかということです。上の例では長男のものになります。

正確に遺産を二等分するなら、後日みつかった遺産も二等分する(という協議をする)ことになります。

他に不動産がみつかったりすると、これを二等分するのが難しいことがあります。遺産全体を考えると、ほとんど遺産分割協議をはじめからやりなおすのと同じくらい手間がかかるかもしれません。

またその場合、税金の都合で元どおりにすることが不可能なこともありえます。相続に関する民法の規定にしたがっても、税法とは扱いが異なるために、実際は、民法上の権利行使ができないこともあります。

ですから、兄としては、

  • 「長男が全部相続する。次男には3000万円を代償金として支払う。」

という遺産分割協議書のほうが都合がよいかもしれません。

なお、後日、遺産がみつかるとしても小さな額である可能性が高く、そのときに協議をするのも面倒だから、早く確定するために、上のような遺産分割協議書の書き方にするのもメリットがあるでしょう。

このように、微妙な表現を使った書面がありますし、メリット・デメリットは一概にはいえないこともよくあります。

故意に自分だけの利益を図れば「争族」(相続争い)になるかもしれませんが、簡便な手続きをする、問題を先送りせずに早く決めてしまうというのも意外とよい場合もあります。

(例え話としては妥当でないかもしれませんが、損害賠償請求する場合に、多くの時間と労力をかけても、少しでも多く請求したほうがよい場合と、満額でなくても早く解決して、気持ちを早く切り替えて将来を見たほうが結局は得をする場合もあります。これと少し似ているかもしれません。)

川崎市 中原区 武蔵小杉の行政書士

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