借金の相続

債務の相続

たとえば親が死亡し、のこされた財産は子どもたち(兄弟姉妹)で遺産分割して、「これで相続も終わった」ということで一周忌を迎えたとします。
そんなとき、知らない弁護士から通知がきて
「あなたがたの亡くなったお父さんは、A氏の借金の保証人になっていました。Aさんが亡くなったので、あなたがた兄弟姉妹が借金を返済してください。」
と書かれていたとします。あなたはどうしますか。

ここでは借金と書きましたが、相続はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続する可能性があります。不動産・現金・株・債権などのプラスの財産だけでなく、借金などの債務も相続の対象です。

相続開始時にどれだけの債務があるのか、他人の保証人になっているなどして、弁済しなければならないような契約をしていないのかなどが明らかであれば、相続人たちの取るべき行動はおよそ見当がつきます。相続放棄などをする前に、相続財産の調査ができることは条文にも書いてあります。

民法第915条
1,相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2,相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

しかし、誰かに直接借金していたならわかるかもしれませんが、保証人になっていたなどというのは、相続人たちはわかりにくいでしょう。

債務の承継と債権者

相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
プラスの財産は、不動産・動産・現金等で、これらの遺産分割遺言書で指定したり、遺産分割協議で決めるなど、当事者の都合で決められるものがほとんどです。

マイナスの財産が借金・債務です。これはプラスの財産と違って、特定の相続人がたくさん引き受けるとか、誰かひとりが全部の債務を引き受けることは勝手にはできません。

資力が十分でない人に債務を引き受けさせた場合、債権者としては弁済が受けられるかどうか心配ですから、もし、法定相続分にしたがって債務を承継しないのなら債権者の同意が必要です。

遺産分割協議で、「共同相続人であるAが、不動産全部と2分の1の債務を引き受ける」と決めても債権者には通用しません。

相続放棄

相続放棄をしてしまえば、不動産や預貯金などの財産を得られませんが、借金(債務)も相続しません。相続放棄は、相続開始後、相続人が自分が相続人であることを知ってから3か月以内に裁判所に申述すればできます。

たいていの場合、専門家に依頼するまでもなく、相続人が自分で家庭裁判所に行けばやり方はすぐに教えてくれますし、手続きは簡単で、費用も非常に安く終了します。「家庭裁判所への申述」というと、法廷で宣言しなければならないような印象を受けるかもしれませんが、数枚の書類に記入するだけです。何週間かかかりますが、何も問題はありません。

単純承認

相続開始後、相続人が自分が相続人であることを知ってから3か月以内に何もしなければ、相続を承認した(プラスの財産も借金等のマイナスの財産もすべて相続した)ことになります。かなり多くの人が、この単純承認に該当すると思います。

多額の借金があるとか、保証人になっているという場合、相続放棄をすれば簡単なのですが、プラスの財産の方が大きくて借金はほんの少しなら、全部を相続したほうが利益は大きいのはもちろんです。この場合、単純承認しても構わないでしょう。また、親の借金返済は、相続人として自分の責務であるから、放棄したくないという人もいます。

たいていの人は裁判所で申述などせず放っておいて、その結果、単純承認となるのですが、まだ単純承認も相続放棄も可能な期間に、相続財産を使ってしまうことがあります。ここで「相続財産を使う」というのは、たとえば、相続財産である不動産を売却するとか、相続財産の一部である現金を使ってしまうなどです。そうすると、相続の承認をするとか、相続放棄するとか裁判所に申し出なくても、単純承認したとみなされます。法定単純承認です。

相続 借金 川崎

法定単純承認

マイナスの相続財産とは借金等であり、その借金には債権者がいます。相続財産の中の現金・預貯金などを返済に当てれば、債権者は損をしなくて済むかもしれません。

そこで、債権者の損害になることを知っていながら、その現金・預貯金を自分で使ったり、不動産等を売ってしまったり、財産を隠したりすれば、自動的に相続人がプラスの財産もマイナスの財産も相続したと扱われるのが法定単純承認です。法定単純承認とは、当然といえば当然の制度です。

限定承認

プラスの財産とマナスの財産のうち、どちらが大きいかわからない場合、相続した財産の範囲で弁済し、その結果、もし余り(余剰)があれば、相続人相続できる方法があります。これが限定承認です。

多額の借金の保証人になっているとしても、主債務者(契約をした本人)がきちんと弁済してくれれば、借金はないのと同じことです。もし保証人として弁済義務が生じたら、相続財産の範囲で弁済します。
とても便利な制度に思えますから、念のため相続ではすべてのケースで限定承認をしておけばよさそうなのですが、実際にはあまり使われていないようです。

限定承認の手続き

相続放棄と違って、限定承認をするには共同相続人が全員でしなければなりません。ですから相続人同士での話し合いがまず最初です。
限定承認をすることが決まったら、相続財産のプラスとマイナスを調査し、裁判所に限定承認の申述をし、すべての債権者のために広告をし、わかっている債権者には個別に通知をして、債権額の割合に応じて弁済します。その後、受遺者への弁済もします。このとき、相続財産を売却するには競売をするのが原則です。競売をするのは大変なので、鑑定人の評価によって相当額を弁済することもできます。

手続きの流れをざっと書くと以上のようですが、実際に行うとなるとかなり大変なことですから、この制度を利用する人が少ないのでしょう。しかし、状況によってはメリットがあります。