相続人以外の人

法定相続人でない人が老後の世話をしていた

民法第730条に、
「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」
とあり、
民法第877条には、
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。(以下、略)」

とあります。
内容が似ているので、どう違うのかという疑問もありますし、遺産分割協議で問題になることもあります。

老後 世話 遺言書 川崎

遺産分割に向けて

『自分は、亡くなった人(被相続人)の老後の世話をしていたので、もし自分にその人の世話をする法的な義務がないにもかかわらず世話をしていたなら、遺産を多くもらわなければならないし、法的な義務があるなら法定相続分を相続すればよい。だから、自分に法的な義務があるのかどうかを確認しなければ、遺産分割協議の始めようがない。』という考え方があります。

もっとも、法定相続分法定相続人が譲り受けるのですが、法定相続人(「Aさん」とします。)の兄弟姉妹とか子とか孫とかが、被相続人の世話をした場合には、実際の世話をした人(「Bさん」とします。)ではなく、法定相続人であるAさんの相続分を多くして、Aさんが亡くなったときに、Bさんにもその被相続人の財産が来るようにしておきたいというような考えのようです。

730条の意味

「直系血族」とは、本人からみて、子・孫・父母・祖父母などです。
「同居の親族」の、「同居」はおわかりだと思いますが、
「親族」とは、「6親等内の血族」と「配偶者」「3親等内の姻族」です。

さらに「姻族」とは、「配偶者の血族、または血族の配偶者」ですから、直系血族の他に、同居の兄弟姉妹、叔父、叔母、甥、姪などが含まれます。

「互いに扶け合う」とは、「助け合う」と同じで、
「互いに扶養をする」とは、「養い合う」ことです。

「助け合う」とは、家事の分担や家計の維持、家庭の調和などについて互いに配慮し、協力しなければならないということです。

877条の意味と生活保護

自分の子、祖父母、孫、兄弟姉妹などが経済的に困窮したり、障がい(障碍)・疾病等のために介護を必要とする場合などには、経済的援助や人的援助をしなければならないということです。扶養の中には扶助も含まれると考えられます。

援助の義務・遺産分割・道徳

家制度が廃止され、個人単位となったのだから、このようなときには国が援助すべきではないかという意見もあります。生活保護が受けられるとか受けられないという問題につながります。遺産分割のときの寄与分との関係も気になります。

  • 「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。」(第730条)
  • 「直系血族及び兄弟姉妹(場合によっては3親等内の親族)は、互いに扶養をする義務がある。」(第877条)

これらの規定を根拠に、「あなたは私を養わなければならない。」と主張する人は少ないと思いますが、生活保護が受けられないとか、家賃の滞納分の請求(支払ってもらえないかという相談)が子や兄弟姉妹に来ることもあるようです。
これらの規定には、「道徳上の問題」「人としてのあり方」のような訓示・価値観が含まれているのでしょう。

遺言書を書くときに、ご自分の生活環境、周囲の人間関係を判断し、法定相続人以外のことも考えておく必要があるかもしれません。

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遺言書の起案とは

遺言書を本人の代わりに専門家が作成するということはできません。しかし、後世の人たちに「遺言書を作成しておいてくれてよかった」と思われるような遺言書の作成は難しいことがありますので、ご希望や事情を伺いながら遺言書の起案(作成のお手伝い、遺言書の内容の説明や提案)をするのが 川崎市 中原区に本拠を置く彩行政書士事務所です。事情を伺ってから、

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