戸籍取り寄せ相談

戸籍の取り寄せ方法の相談

はじめに、このページの要点を簡潔に書いておきます。

  • 相続手続きでは戸籍を集めなければなりません。
  • 戸籍取り寄せ(戸籍取寄せ)は専門家に任せることもできます。
  • 自分で取り寄せることもできますが、どのようにしたらよいかわからなければ、「戸籍の取り寄せ方」だけをアドバイスすることもできます。

以下、もう少し詳しくご説明します。

相続開始は自動的

どなたかが亡くなると「相続開始」といって、自動的に相続が始まります。つまり、何も手続きをしなくても、相続は死亡と同時に始まっているのです。

財産の内容によっては、相続人が何も手続きをしなくても、事実上、困ることはないかもしれません。

相続人がふたり以上いると、遺産分割をするのが普通ですが、事情によって手続きは違います。

遺産分割協議書

遺産分割の具体的内容を相続人の間で協議する場合や、相続財産に不動産がある場合は、きちんとした遺産分割協議書が必要になるだろうと思います。

預貯金だけの場合は、相続人がひとりでないなら遺産分割協議書(のようなもの)を作成しなければなりませんが、この「遺産分割協議書」がとても簡単なことがあります。簡単なので専門家に作成を依頼するほどのものではないこともあります。しかし、その場合も戸籍謄本は必要です。

戸籍は通常、亡くなった人の「出生から死亡まで」の戸籍を取り寄せなければなりません。

戸籍・戸籍謄本

戸籍というのは、本籍を置いていた役所に保管されていますから、その役所に交付してもらいますが、実際に取りに行かなくても郵送で請求できます。
生まれてから死亡まで、引っ越しをしていないとか本籍地を変えたことがなくても、戸籍謄本は1通だけではないでしょう。

わが国の戸籍は明治時代からありますので、ご先祖様をたどっていくと、江戸時代の生まれの人が大勢登場します。(明治時代の戸籍に記載されているということは、江戸時代に生まれた人も大勢いるからです。) 相続手続きのために、明治時代までたどる必要はないでしょうが、このように戸籍の制度には長い歴史があります。

記載方式に変遷がありますから、慣れないと何がどのように書かれているのか理解できません。昔は筆で書いていましたし、記載担当者の文字にクセがあって、どういう文字なのかわからないこともあります。今では使われなくなった「仮名文字」があって読めないこともあります。

相続に必要な戸籍を取り寄せるのに、戸籍の記載事項をすべて理解する必要はありませんが、最低限の事項でも読み取れないことがあります。
出生から死亡までの戸籍をほとんど集めたけれども、数年分だけがわからないというようなこともあります。

戸籍取り寄せ助言サービス

まず亡くなった時点での住民票とか戸籍は、一般の人でも簡単に役所で入手できるでしょう。
しかし、最初に手に入れた戸籍をもとに、次にどこの役所へ請求するのかがわからないことがあります。

離婚していたり、養子縁組があったりして、読み取るのが難しい戸籍もあります。前婚の子(前妻の子、前夫の子)、異母兄弟(異父兄弟)などがいれば、相続関係が複雑になったり、集める戸籍の数が急に増えることもあります。

実際の取り寄せ手続きは自分がするから、戸籍を読んで手続き方法だけを教えてほしいという場合は、「戸籍取り寄せの助言」をするだけの「戸籍取り寄せ相談」も用意しています。

相続 戸籍 川崎

川崎市中原区の行政書士

彩行政書士事務所は川崎市中原区に本拠を置き、相続や内容証明など個人的な事項を中心に業務をしています。

  • 武蔵小杉、元住吉、武蔵中原、武蔵新城、武蔵溝ノ口、溝の口の各駅に近い方
  • 東急東横線、JR南武線、JR横須賀線、田園都市線、小田急線をご利用の方
  • 川崎市中原区、幸区、高津区、宮前区、麻生区、多摩区、川崎区の方や
  • 横浜市港北区、東京都大田区・世田谷区・目黒区・渋谷区・新宿区の方

には便利です。
また、業務内容によっては全国対応しています。

遺産分割協議書の作成依頼の際には、下書きまですべて自分でして、清書だけを行政書士に依頼すると思っておられる人もいますが、そんなことはありません。むしろ下書きが大変なのです。
これまでの事情と、だいたいの意向をお知らせいただければ、資料を元にこちらで下書き(原案)を作成します。
そして、その内容でよいかどうかを確認していただいてから清書します。

まずは、電話・メールでご連絡ください。
簡単な電話相談で済むもの(面談して詳細をうかがう必要のないもの。一般論をお知らせすれば済むもの。受任できる要件のそろっていないものなど)は無料相談です。

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