貸金庫

貸金庫

亡くなった方の預貯金等は、金融機関が「死亡の事実を知らない」うちは、通帳と印鑑とか、キャッシュディスペンサーから引き出せますが、「知った後」は、相続人全員の同意が必要です。
ここで、いろいろな問題が生じる可能性があります。

亡くなった方が、金融機関の貸金庫を利用していた場合も同様に、相続人全員の同意を要します。
財産目録作成や遺産分割協議には、遺言書や通帳が必要でしょうから、これらが貸金庫に入っていると、まず貸金庫を開けなければなりません。

その場合、遺言書貸金庫に入れずに遺言執行者に預けるなどして、「貸金庫の解錠をする遺言執行者」を指定しておけば手続きがかなり簡単です。

遺言書の保管については、【遺言書の保管】もご参照ください。


相続 貸金庫 川崎

また、貸金庫に貴重品・現金など保管しておくと、遺産分割協議のときになって、「あるはずのものがない。」「金額が不足している。誰かが内緒で取り出したのではないか。」という問題が生じることがあります。

相続において、真実の解明は結構むずかしいケールが多いです。日頃から話し合い、メモ等の記録を残すようにするとよいでしょう。(なかなかうまくいきませんが。)

 

川崎市中原区の行政書士

相続開始後、

などのご依頼をお引き受けします。

彩行政書士事務所は川崎市中原区、武蔵小杉・元住吉で面談をしています。
武蔵小杉は、東急東横線とJR南武線の交差する駅ですからアクセスがよく、また元住吉は隣駅です。

また、面談時間も

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