相続人調査

相続人調査は必要か

相続人でない人が、死亡した人の遺言等で財産を得ても、その人は相続人ではありません。法定相続人しか相続できません。相続人でないのに、死亡なさった方から財産等を得るのは「遺贈」といいます。遺贈にも、包括遺贈特定遺贈があります。

遺贈と相続でも、単に用語の違いではなく、手続きや税の面で違いがあります。財産等を受ける人が相続人なのか、そうでないのかによって別の手続きとなります。
わが国では相続できる人が法定されていますから、相続人が誰なのか正確に特定することから相続手続きは始まります。

相続人が誰だかわからないとか、相続人がどこにいるのかわからないということもあります。調査するうちに、意外な相続人がみつかることもあります。
相続人調査といっても、相続人を特定(誰が法定相続人であるかを明らかに)することで、これは戸籍謄本を取寄せて家族関係等を明らかにするだけです。相続人たちの間では自明のことかもしれませんが、役所や銀行等に報告するためですから、形式的な作業のことが多いのですが、これはやむをえません。

何年前までの戸籍謄本が必要か

どなたかが亡くなられて相続が開始すると、遺産相続の手続きをするため、法定相続人が連絡をとりあって遺産分割協議をすることになるでしょう。
法定相続人は、本人たちがわかっているだけではだめで、法的に証明する必要があります。それは、亡くなられた方の戸籍謄本を生まれたときから死亡までのものをすべて集めます。

まれに、何らかの事情で、たとえば生まれてから6歳までの記載のある戸籍謄本が存在しないなどということもあります。しかし、6歳で子供がいる人はいないでしょうから、厳密には「生まれてからのすべての戸籍謄本」でなくてもよいはずですが、可能であれば必ず集めるものだとお考えください。

戸籍謄本取り寄せ

戸籍謄本を取り寄せるには、それを保管している役所に請求しなければなりません。個人情報ですから、アカの他人では請求できず、正当な請求権者である必要があります。普通は、配偶者、お子さん、お孫さん、親、兄弟姉妹などです。

請求するには、それなりの書面(様式)がありますが、必要なことが記入されていればかまいません。インターネットで書式をダウンロードすることもできます。

戸籍謄本を取り寄せるには、どこの役所に保管されているかを調べなければなりません。昔の村が市に統合されていたり、市町村合併などで町名が変わるなど、かなりわかりにくい場合もあります。

戸籍の制度が変わったりしていますから、生まれてから死亡まで一度も本籍地を変えなかったとしても、戸籍謄本は1通ではないでしょう。1通ごとに発行手数料がかかります。定額小為替という郵便局でしか売っていないものを使って支払うのが普通です。(定額小為替の手数料は意外と高いです。)

ですから、適切な役所に、適切な書面で、正当な権利者が戸籍謄本を請求しても、その役所に何通あるのかわかりませんから、発行手数料がわかりません。戸籍謄本の数やページ数によって郵便の重さが違いますから、郵送料金も異なります。手際よくやらないと、かなり日数も手続き連絡のための料金もかかります。

行政書士は、依頼人の委任を受けて、職権で戸籍謄本を取り寄せることができます。行政書士用の特別な用紙があるのです。この行政書士用の用紙を使うと、行政書士会の検査を受けたりしますので、厳密で安全なのですが、やはりそれなりに手間はかかります。特別な行政書士用の用紙の他に、身分証明のための書類や、行政書士登録番号、職印なども必要です。しかしこの「職権」を利用しないと、依頼者にも手間がかかってしまうので、このような制度ができているものと思われます。

また、必要不可欠ではないのですが、たいていは役所の担当者宛に手紙も付けています。
戸籍謄本に何らかの問題があるとか、定額小為替の料金が不足しているとか、郵送料が足りないなど、何か問題があると役所の担当者から連絡をいただきます。一般の方でもできますが、何の話かわかりにくいことがありますので、専門家ですと問題がある場合は話が通じやすいです。
こういう点でも、相続の場合に行政書士に依頼するメリットがあると思います。

相続人に連絡がつかない

相続が開始しますと、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めます。そうすると法定相続人(配偶者や子について)がわかります。

そのような調査の結果、面識がない、交流がない相続人もいるかもしれません。死亡したことを知らないとか、お葬式にも参列しなかった人にも、戸籍や住民票を手がかりに、遺産分割協議について知らせないと手続きができません。

通常であれば住民票の住所に宛てて手紙を出すと連絡は付くはずなのですが、何らかの事情で住民票に記載の住所にいないことがあります。
失踪者であるとか、行方不明である場合には、裁判所に失踪宣告をしてもらうとか不在者の財産管理人を選任してもらって遺産相続手続きを進めることができます。

しかし、遺産分割協議をしようという手紙が届かなかったとしても、単に「転居届を出さずに同一市区町村に引っ越しただけ」の場合も稀にあります。丹念に探すと見つかるのかもしれません。丹念に探すといっても、探し方はケースバイケースですから、その都度工夫するしかありません。

付き合いのない相続人には、まず郵便で連絡すると思いますが、手紙が「宛所に尋ね当たりません」と記載されて戻ってきても、もう一度、書留郵便を出すとか、宅配便を使ってみると届くということもありますので、丁寧に確認することをお勧めします。


相続人調査戸籍調査戸籍取り寄せ戸籍謄本収集はご自分でできるのですが、慣れないと難しいかもしれませんし、手間がかかることは確かです。また、戸籍謄本を元に相続関係図として書面にする必要がある場合もあります。ご自分でなさるのが困難だと感じたらご相談ください。