遺言する時期

遺言は20歳からか

遺言は成人していなくても15歳になっていればひとりでできます。ひとりで自筆証書遺言などを書いても有効です。契約相手と交渉するわけでもなく、自分の思いを記せばよいので、20歳(成人)になっている必要はありません。

15歳になっていれば、自分に子供がいるかどうかもわかるでしょうから、認知を遺言でする人がいるかもしれません。かなり昔、いつ死ぬかわからなった時代の名残でこういう制度なのかもしれません。

参考までに記しておきますと、他に、民法上、自分が養子になるとかならないとかということも15歳になっていれば自分で決められます。

ちなみに、原付バイクは15歳から教習所に通うなどして、16歳になると同時に取得することが可能です。中学を卒業してすぐに働かなければならなかい人が大勢いた時代がありますから、仕事の都合で必要だったのでしょう。「15歳」とはそういう年齢です。

遺言の年齢 15 川崎

戦国武将と同じ見識で

遺言書を書くことは簡単なことではありません。財産管理、法的問題(遺留分など)、特別受益、人間関係・・・それらを見渡したうえで作成しなければ、遺言書を作る意味がほとんど失われてしまいます。周囲と将来を見渡す力は戦国武将と同じように必要とされると思います。

ただ自分の思ったことを書くのならいつでも簡単にできそうですが、判断力・気力・体力が必要です。専門家の意見、第三者の意見を一度は参考になさってはいかがでしょうか。

 

勘違いして、遺言書に書いたことと違うことをしてしまったら

遺言書の種類はひとつではありませんが、どのような種類のものであっても、何度でも書くことができます。そして、作成日の新しいものが優先されます。

いちばん新しい遺言書に、土地AをB氏に遺贈すると書いてあるけれども、土地Aは既に人手に渡っていたとか、遺言書を書いた後、土地Aを自分で売却してしまっていたという場合、B氏は何かもらえるのでしょうか。

この場合、B氏に遺贈するという遺言内容は、後日、撤回されたことになり、B氏は土地Aをもらえません。
(ただし、ちょっとした書き方次第で、「私の遺産で土地Aを買い戻して、B氏に遺贈してください」という解釈などができることもあります。)

年をとると、誰でも忘れっぽくなったり、勘違いしがちですから、判断力のしっかりしているうちに、遺言書を作成しましょう。遺言書は、一般に言う「遺書」ではなく、相続人に対する「指令書」だと思います。

 

遺言書の内容は本心ではない?

「どうして本心と違う内容の遺言書を持っている(遺していく)人が少なくないのだろう」とよく思います。理由はおそらく次のようなことでしょう。

  • 遺言書を間違いなく書いたつもりだけれども、法律の規定と違っているために、自分が考えていたようにはならない。
  • 判断力が十分でなくなってから、あまり人に相談せずに思いついたことを遺言書に書いた。

どちらも行政書士に落ち着いてご相談くだされば、おそらくそのようなことにはならなかったのではないかと、いつも残念に思います。

 

判断力が確かなうちに

誰でも年をとると程度の差はあっても判断力等が衰えます。衰えてからでは遅いのです。身近な人の親身の意見が耳障りだったり、縁の遠い人の言うことが耳に優しく聞こえるかもしれません。是非、自分の判断力に自信のあるうちに作成してみてください。そろそろ判断力が衰えてきたと感じたら、もう手遅れ寸前だと思います。