遺言書は本物か

遺言書への不信

相続人たちが仲が悪かったりすると(あるいは、親の死亡をきっかけに仲が悪くなったりすると)、親が残したとされる自筆証書遺言は本物なのか、ということが問題になるかもしれません。
実際、遺言書の偽造・変造はあるようです。また、偽造等ではないとしても、本当に故人の意思で書かれたかどうかも問題です。

自筆証書遺言ではいけませんか

遺言書を作成したいというご相談の方には、通常、公正証書遺言をお勧めしています。公証人という公務員が作成するものなので、信頼性が高いとされているからです。公正証書遺言が本物でないということは考えにくいです。形式が間違っていて無効ということもないでしょう。問題が生じるとすれば内容についてです。

形式等を間違えずに作成し、きちんと保管すれば、自筆証書遺言がもっとも便利だと思います。とにかく形式に則った、希望通りの内容であることが重要です。

公正証書遺言の場合も、行政書士なら公証人との連絡役ができます。通常は、行政書士が事情をうかがって、遺言書の内容を検討し、公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言などのどれが最適かのアドバイスをします。

また、公正証書遺言には「証人」(立会人のような人)が2名必要です。心当たりがないとか、自分の知人では困るという方には、証人の手配もいたします。証人としての法的要件みたし、かつ、口外しない人物として、通常、行政書士などをご紹介しています。

遺言 偽造 川崎

内容も、形式も

内容によって無効な遺言書になることもありますし、形式の不備等で無効になることもあります。無効でなくても、争いのもとになることがあります。

自筆証書遺言で何の問題もありませんが、最大の心配は、「本人が書いた遺言書ではないのではないか」と疑われるような遺言書の場合で、それは珍しことではありません。この点、公正証書遺言なら、そのような疑いはおそらく絶対に生じません。

遺言書の内容は相談しながら

遺言書を作る場合、「△△という内容で遺言書を作ってください」といって、ほぼ全内容をご自分で書かれてから持ってこられる方がいます。遺言書を作成しても、作成した意図がはっきりしていなかったり、法律解釈を間違えて無効な遺言書・内容の曖昧な遺言書となっていることがあります。

そこで、念のために、どうしてこういう内容にしたのかを伺うことがあります。そうすると、ご本人の希望とは異なる内容になっていたりします。
遺言書を作りたい理由をお知らせいただければ、こちらで起案いたします。それが行政書士の業務のひとつなのです。

内容が適切であれば、「遺言書が本物ではないのではないか」という疑問は生じにくいでしょう。

遺言書 偽造 中原区

生活の格差

「兄弟姉妹は仲が悪いのか」というと、何とも答えられませんが、各人の才能や努力、運などによって、生活に格差が生じます。この格差が、嫉妬などの原因になって、親御さん亡き後、相続争いになることは考えられます。たとえ法定相続分どおりに厳密に分けても、相続人の間では不公平感が残るかもしれません。

気が合わない子もいる

親も子も人間ですから、「気が合う子」と「合わない子」がいるかもしれません。とかく、気が合う子は親孝行で立派な子とみられ、気が合わない子に対する評価は低くなりがちです。
親がそのような態度で子に接すれば、子供たちの間でも溝が生まれやすいでしょう。

自身では意識していなくても、公平に周囲を見ることのできない人がいます。そのような人が遺言書を作成した場合には、相続人が行なう遺産分割協議の重要性が高まります。相続人たちが遺言書を冷静に分析してください。また、遺言書の内容に対する各相続人の意見もうかがえれば、結構スムーズに相続ができると思います。

筆跡鑑定

ドラマや映画では「筆跡鑑定」というのをよく聞きます。世の中には、インチキ文書(偽造・変造)を作る人がいます。本当に本人が書いたものかを鑑定する必要がでてくることがあります。しかし、筆跡鑑定は難しいのです。急いで書いたときと、丁寧に書いたときでは文字がかなり違って見えます。年をとって、手や指に力が入らなくなってから書いた文字が、本当にその人の自筆なのかという判断は極めて難しいといえます。

鑑定に関心のあるかたは【筆跡鑑定】をご参照ください。

実印ですか

自筆証書遺言は、間違いなく本人が自分で書いたことを証するために自筆で書き、印鑑を押すわけですが、実際には問題が起きることも多いのです。

法律上「遺言書の印鑑は、実印でも認印でもよい」ことにはなっているとはいえ、実印を押すことをお勧めしています。実印を押して、印鑑登録証明書遺言書をセットで保存することで、その遺言書の信憑性は高まります。もっともそれでも問題は生じ得ます。
ですから、確実なものにしたい場合は行政書士にご相談ください。(ただし、100パーセント絶対に確実とは、誰もいえませんのでご注意ください。)