墓の相続

墓の相続

「墓の相続」と書きましたが、簡単に言いますと、墓は相続財産に含まれません。相続財産ではないのですから、遺産分割の対象ともなりませんが、遺産分割協議のときにまとめて話し合いをするのではないでしょうか。
あるいは、既に暗黙の了解で、誰がお墓を守る(祭祀の主催者となる)のか決まっているかもしれません。

墓の相続 遺言 川崎

墓は誰が守るのか

誰が祭祀の主催者となるかは、
1)被相続人が指定(遺言書などで)決める
2)慣習で決める
3)家庭裁判所の審判に任せる
の順で決めます。

家督相続の時代は戸主が祖先の祭具・墳墓を受け継ぐことは当然でした。戦後、家督相続とか戸主という制度が廃止されたのですが、さすがに墓(祭具・墳墓)の承継では、完全に廃止するわけにはいかず「○○家之墓」「先祖代々の墓」などというようになっています。今でも「家を継ぐ人が墓を守る」と考える人は多いでしょう。

祭具・墳墓についての注意点は、以下の2点でしょう。

  • 相続財産ではないから、相続分・遺留分特別受益と関係がない。
  • 相続」には、相続承認・相続放棄の制度があるが、祭具・墳墓の場合にはない。

墓を任されては困るなら

では、遺言書で「祭祀の主催者となる者」と指定されたけれども、なりたくない人はどうやって断るのか、ということになりますが、断る・放棄する・辞退するという方法はありません。

祭祀の主催者とされても、祭祀を行なう義務があるわけでもなく、また、その祭具・墳墓を自由に処分して構わないのです。

そういう悲しい結末になると困るでしょうから、前もって、家族・親戚で相談して、みんなに了解しておいてもらいましょう。ただ、家族の間でも考え方が違いますし、親類となると、そもそも昔からの慣例やその土地の習慣が異なることがあります。

こうなると、お互いに相手が「非常識」な人たちに見えますので、協議は落ち着いてなさってください。

埋葬許可

相続と直接の関係はないのですが、相続の際に、亡くなった方がどのお墓に入るのかが問題になることがあります。これまでの経緯で「〜家の墓には入れない。」「〜家の許可が必要。」など、簡単にはいきません。

どこでもよいという人もいますし、散骨する人も増えていると聞きます。

相続を機に、先に亡くなった方々の遺骨も他の墓地や納骨堂(以下、墓地等といいます)に移すことがあります。

 

現在埋葬してある遺骨を他の墓地等に移す場合には改葬許可が必要です。改葬許可は遺骨の所在地の(移す前の)市区町村長に申請します。

改葬許可の申請には、遺骨を移す先の墓地等の管理者から、受入れ証明か使用許可を発行してもらいます。

現在の墓地等と改葬先の墓地等の使用名義人が異なるときには、改葬先の墓地の名義人の承諾書も必要になることがあります。

どの墓に入るのかというのは、その家族の考え方によるでしょうが、かなり重要な問題です。