料金・システム

心配ごとがあるけど、専門家に相談する?

インターネットで検索をなさる人は多いでしょう。インターネット上では間違った情報が多いという人もおられますが、いくつか閲覧すればだいたいのことはわかると思います。ただ、ピンポイントの情報であるため、総合的・全体的な視点に欠けてしまいがちです。

ネットや書物で遺産分割協議書などの「ひな形」を使う方もおられます。それで済むならよいのですが、たいていはひな形に当てはめただけでは足りません。自分のケースに合うように修正・加筆していくうちに全体の統一性が失われる可能性が高くなります。遺言書のひな形をみながら作成し、自分で1行入れたためにほとんど無効になった例もあります。

あらためて言うまでもなく「転ばぬ先の杖」と考えて行動する人には失敗は少ないです。

専門家に相談すると、費用が高いのではないか?

安売りはしませんが、この時代にそんなに高価なはずがありません。しかし、目に見えないもの、あるいは「紙一枚」に数万円をかけるのはもったいない感じがするかもしれません。

たとえばホームページを作成してもらうとかなり高価です。しかし、作成の労力と複雑さを考えると納得できます。パソコンやスマホのアプリケーションも、どのくらいの「大きさ」なのか実感できませんが、相当複雑です。この「どのくらいの仕事量かがわからないもの」についての評価も最近は安定してきたのではないでしょうか。


相続手続きなどの事務代行

専門家に依頼しなければならないというものは少ないです。たとえば自分の車の「車検」などは、専門家に依頼しなければなりません。これはもしもの場合、他人に迷惑をかけるからだろうと思います。

しかし、相続の不動産登記などは自分でやってかまいません。裁判も弁護士に依頼せず自分でできます。(例外はありますが。) 相続手続きで自分でやってはならないというものは基本的にありません。もし間違っても自己責任であって、他人に迷惑がかからないからでしょう。

遺産の分け方について、相続人の間で特に意見の不一致などがなければ、

などは、ご自分でなさる方もおられます。しかし、時間と労力はかなりかかります。現状の確認や、他の相続人との調整が必要であれば、円滑にすすめるためにも、無用な争いを防止するためにも、専門家に依頼してはいかがでしょうか。川崎市中原区彩行政書士事務所が代行できます。

無料の相談

無料の相談というのは、たいていは営業活動のひとつです。広告宣伝費を使うかわりに「無料相談会」をしている例はよくあります。彩行政書士事務所では、基本的に営業活動・宣伝のための無料相談はおこなっておりません。

行政書士は、「一般法律専門職」と言われ、広い範囲を扱う専門家です。ただし、税理士しか扱ってはいけない範囲、司法書士しかできない、弁護士しかできない、というような取り扱い事項があります。そのため、まず相談者の問題が行政書士業務かどうかを判断する必要があります。ですから、まず予約のときに概略をうかがうようにしています。

また、「ほんの些細な質問なので、そのくらいは社会貢献・サービスでお答えしましょう」という範囲があります。この判断は行政書士によってさまざまです。彩行政書士事務所では、

  • 一般論としてのアドバイス
  • 簡潔にお答えできること

の場合には相談料金は発生しません。ただ、ご本人にとっては、「イエス・ノー」「可能・不可能」のひとことで教えてもらえると思えるようなことでも、背景が重要だったり、法律の基礎知識がないと説明しにくかったり、個別具体的なことになると、簡単にはお答えできないことがあります。これは無料で教えたくないのではなく、じっくりと取り組まないと方向を誤る可能性があるから慎重にしているためです。

また予約・相談の際に、お互いに信頼できるかどうかを知る機会となればよいと考えています。

ご相談・ご予約連絡は、メールの方が便利です。問題点を箇条書きにしていただければ結構です。更に詳細が必要な場合には折り返しのメールでお尋ねします。

電話は営業時間外でもいつでもご利用ください。(24時間いつでも対応できるとは限りませんが、できるだけ対応いたします。) 外出中には携帯電話に転送されるようにして、なるべくいつでも応対できる態勢としていますが、外出中には簡略にお答えし、改めてお話をうかがうこともあります。

初めに電話・メールで簡単にお話を伺い、その後はご予約の上、面談とさせていただいています。土曜日・日曜日、仕事帰りの夜間(20時頃まで)でも、面談可能です。

一般法律専門職である国家資格者ですし、そもそも勧誘ができるような業務内容ではありません。守秘義務もあります。安心してご連絡ください。

有料相談

「行政書士」という名称のせいか、長い間、行政書士業務をご理解いただけませんでした。今でも、十分にご理解いただけているとは思いませんが、「行政」とは無関係の業務も多いことがかなり知られてきたと思います。

「川崎市中原区彩行政書士事務所」では、どちらかといえば遺言書・相続手続き・内容証明の作成など、個人的な権利義務に関する業務が専門です。

  • 相続手続き全般
  • 戸籍の取り寄せ方の相談・読み方の相談
  • 遺言書の相談
  • 協議書の作成
  • 示談書等の作成
  • 内容証明郵便の作成

などの業務が中心です。これらは、

  • どのような家族の歴史があったのか
  • どのような人間関係か
  • 遺言書がある(どのような遺言書を作りたい)のか
  • どのような書類を相手方が持っているのか

等を総合的に考えなければならないことが多いです。単に、「法に則って」とか「法定相続どおり」にというのならそれほど難しくはないことがほとんどです。しかし、現実には「法」の問題というより「心」・「人間関係」の問題のことがあります。
そうなりますと、時間も判断も必要ですので有料相談となります。

行政書士の報酬とは

職業には「業務上の責任」があります。行政書士は自分の判断だけで遺産分割協議書内容証明郵便・示談書・契約書・念書などを書くことはありません。遺言書原案・財産調査書・遺産分割協議書・合意書・相続関係説明図・念書などは、依頼人の「これまでの事情」をうかがい、「将来への影響」についても相談しながら作成しています。

特に、権利・義務に関する書面は、紙に文字を書くだけの業務ではないことをご理解ください。万一に備えて、行政書士専用の損害賠償保険にも加入しています。(保険に加入していない行政書士もいます。)

業務依頼を受けた印として、また印紙代・申請費用・事務費用など,初めにいくらかの金額をお預かりして、正式受任としています。

料金についてのブログ

行政書士に依頼する場合の費用・料金・報酬などについて気付いたことを書いています。相続関係の業務とは違う分野のことですが、参考にしていただけるかもしれません。【少額の問題なら

報酬額の例

報酬額の基本料金は以下の通りです。

お話をする中で、依頼業務と異なることに話が及ぶこともありますが、それによって相談料が加算されることは通常はありません。常識と信頼の範囲で安心してご相談ください。

  • 遺言書起案
    (1)遺言書起案は、1通 33000円または55000円 です。遺言書作成のために役所から必要書類を取り寄せる場合、取寄せ費用が別途かかります。
    (2)公正証書遺言にする場合には上記(1)の費用のほか、公証人との打合せ費用 11000円 が生じます。
    公正証書遺言作成には、証人が2名必要です。証人となる資格があって、見聞きしたことを口外しない人物(行政書士など。要謝礼。)を手配できます。公証人への報酬等は全国一律で、公証人に直接お支払いいただきます。
  • 遺産分割協議書作成
    (3)遺産分割協議書作成は 1通 38500円 です。遺産分割協議への立会いは、3時間まで 22000円 と 経費 となります。遺産分割協議を文書で行うお手伝いもいたします。
  • 相続人調査・戸籍謄本取寄せ
    (4)基本料金は 33000円または55000円 です。取寄せ費用実費と手数料がかかります。特殊な事情があると調査費を別途頂戴することがあります。
    戸籍をご自分で取り寄せる方のために、取り寄せ方・戸籍等の読み取り方だけの相談も承っています。
  • 内容証明
    (5)内容証明郵便は縦横の文字数に決まりがあります。文章は自分で作成したけれども、文字数を揃えて清書だけ依頼したいという方もおられます。この場合は、文章の長さにかかわらず 1通 6600円 と 通信費 520円 でお受けします。
    (6)事情聴取・内容証明作成をお引き受けする場合は、1通(2500字以内。通常はこれで収まります。) 33000円または55000円 と 発送料 です。内容によって異なります。
    同一案件で2通以上作成する場合は、2通目、3通目が割安になります。
    複雑な事案の場合や調査費用が必要など、割増料金が発生することがあります。
  • 示談書・合意書・誓約書・念書等
    (7)示談が成立している・合意の内容が決まっているなど、こちらでは形式の確認と清書をするだけの場合、1通 6600円 となります。
    (8)示談書・合意書・誓約書・念書等の内容はご本人が書き、形式の確認と簡単な内容のチェックおよび清書をする場合 1通 22000円 です。形式・内容の確認の結果、起案からこちらで行うのと同一報酬になることがあります。
    (9)通常の示談書・合意書・誓約書・念書等作成は 1通 33000円または55000円 となります。
    (10)同一案件で2通以上作成する場合には、2通目、3通目が割引となります。
    (11)同一案件で、示談書・合意書・念書等が何通も必要となりそうな場合、何通書いても同一料金(セット料金)でお引き受けすることもできます。
    (12)示談書・合意書・誓約書・念書等を作成するにあたり、協議に立ちあうことも可能です。3時間まで 22000円 と 諸経費を頂戴いたします。「立ち会い」と「示談書・合意書・誓約書・念書等作成」を両方お引き受けする場合は割引があります。
  • 協議等立会い
    (13)相続では遺産分割遺留分減殺などに関連して、さまざまな協議をするでしょう。当事者だけで協議の方向性を見失わないように立会うこともできます。3時間まで 22000円 と 諸経費で承ります。書面での協議もお勧めします。
    遺産分割協議書内容証明郵便などの書面作成も合わせて受任する場合には割引があります。
  • 協議離婚書作成
    (14)基本料金は 1通 33000円または55000円 です。
    公正証書にする場合は 11000円 と 公証人への支払い費用が生じます。なお、公正証書遺言作成には、証人が2名必要です。証人となる資格があって、見聞きしたことを口外しない人物(行政書士・司法書士など。要謝礼。)を手配できます。
  • 相談・面談
    (15) 30分程度の面談:3300円
    一般論・簡潔にお答えできるメール相談:無料
  • 各種調査
    (16) 5500円から(内容によります。)
  • 出張料
    (17)東横線・南武線沿線で、駅から遠くない場合、出張料はかかりません。

    また料金につきましては、

    全国行政書士報酬額統計調査

    があります。

商品を大量購入したり、定期購入すると特別割引があったりするのと同様、行政書士業務にも似たような事情で、関連の強い案件でいくつもの業務が発生するとか、定期的あるいは長期的に業務が及ぶような場合には割引等があります。